この記事のポイント
- 育成就労制度は「人材確保と育成」を目的とし、技能実習制度は「国際貢献」を目的としているため、その根本思想が異なります。
- 最大の変更点は転籍(転職)が育成就労制度では認められる一方、技能実習制度では原則不可です。
- 育成就労制度は3年間で特定技能1号レベルの人材を育成し、修了後は特定技能へのスムーズな移行を前提としています。
- 企業には「育成計画」の策定と実施が義務付けられ、外国人材のキャリア形成に対する責任が強化されます。
- 長期的な人材確保と定着を重視する企業には育成就労制度が適しており、制度選択が求められます。
外国人材の採用は、日本の労働力不足に直面する多くの企業にとって、事業成長を維持するための重要な戦略です。長年担ってきた技能実習制度は大きな転換点を迎え、「育成就労制度」が新たに導入されます。この新制度は、従来の技能実習制度が抱えていた課題を解消し、「人材育成と確保」を目的としています。
この制度変更は、外国人材の受け入れを検討している、あるいは既に受け入れている企業にとって、今後の採用戦略を左右する極めて重要な要素です。主な違いは「転籍の緩和」と「特定技能へのスムーズな移行」にあり、企業の長期的な人材確保戦略において重要な選択肢となります。本記事では、外国人材採用を検討する企業が知るべき育成就労と技能実習の違いを比較し、自社に最適な制度を選択するための判断基準を解説します。
育成就労と技能実習の違いを知るための基本概要
「育成就労制度」と「技能実習制度」は、似ているようでその根幹にある思想が異なります。ここでは、それぞれの制度概要を明確に解説し、比較検討の土台となる知識を整理します。

育成就労制度とは?導入背景と目的
育成就労制度は、国内の深刻な人手不足を背景に、外国人材を中長期的な戦力として確保し、育成することを目的として創設される新しい在留資格です。この制度は、技能実習制度が抱える人権上の課題を解消し、外国人材が日本でキャリアを形成しながら活躍できる環境を整えることを目指しています。2024年6月に育成就労法が成立し、2027年4月1日に施行されます。
| 比較項目 | 育成就労制度 | 技能実習制度 |
|---|---|---|
| 目的 | 人材確保と育成 | 国際貢献(技能移転) |
| 対象 | 日本で中長期的に活躍したい外国人材 | 開発途上国への技能移転を希望する外国人材 |
| 在留期間 | 原則3年(特定技能への移行前提) | 原則3年(最長5年) |
| 主な特徴 | 転籍可能、特定技能へのスムーズな接続 | 転籍原則不可、技能移転による国際貢献が目的 |
最大の特徴は、外国人材を単なる「実習生」ではなく「労働者」として位置づけ、そのキャリア形成を支援する点です。原則として3年間の就労を通じて、特定技能1号の水準まで人材を育成します。将来的には特定技能制度へスムーズに移行し、中長期的に日本で活躍することを想定しています。
対象職種や分野は特定技能制度の対象分野を基本としており、特に人手不足が顕著な業種での活用が期待されます。企業は制度の趣旨を理解し、計画的な育成体制を構築することが求められます。
技能実習制度とは?本来の目的と課題
技能実習制度は、日本の技能・技術・知識を開発途上地域等に移転する「国際貢献」を目的として1993年に創設されました。長年にわたり、日本のものづくりや建設、農業を支える外国人材受け入れの基盤となってきました。
しかし、その理念とは裏腹に、安価な労働力として運用される側面が指摘されています。その結果、以下のような多くの課題が顕在化しました。
- 労働関係法令違反や人権侵害(低賃金、長時間労働など)の問題
- 原則として転職(転籍)が認められないことによる労働者の権利保護の不十分さ
- 劣悪な環境から逃れるための実習生の失踪者の増加
- 制度の目的である「技能移転」が十分に機能していない事例の散見
出入国在留管理庁の資料によると、技能実習生の失踪者数は2022年に9,006人、2023年に9,753人と多く、問題が深刻化しました。その後は2024年に6,510人、2025年に3,950人(いずれも速報値)と減少しています[1]。政府の有識者会議では、技能実習制度を廃止し、人材確保と人権保護を両立させる新たな制度として「育成就労制度」を創設するべきとの報告書がまとめられ、今回の制度改正に至ったのです。
【一覧比較】育成就労と技能実習、企業が注目すべき制度の違い7選
育成就労制度と技能実習制度の選択は、企業の採用戦略や人材育成計画に大きな影響を与えます。特に、技能実習制度からの移行を検討する企業においては育成就労制度との違いを把握することが急務です。ここでは、企業が特に注目すべき7つの重要な相違点を、一覧表で具体的に解説します。これらの違いを理解することが、自社に最適な制度を見極める第一歩です。
| 比較項目 | 育成就労制度 | 技能実習制度 |
|---|---|---|
| 目的・趣旨 | 人材確保と育成 | 国際貢献(技能移転) |
| 転籍(転職) | 一定の条件下で可能(同一業務区分内) | 原則不可(やむを得ない事情を除く) |
| 対象職種 | 特定技能制度の対象分野を基本とする | 外国人技能実習機構「技能実習2号移行対象職種・作業一覧」(2026年7月29日時点):96職種174作業 |
| 監理・支援体制 | 監理支援機関(許可制、監理型)/単独型育成就労(監理支援機関は関与しない) | 監理団体(団体監理型)/企業単独型 |
| 日本語能力要件 | 就労開始前までにA1相当以上の試験合格、または認定日本語教育機関でのA1相当講習(100時間以上)受講 | 特段の要件なし(一部職種を除く) |
| 特定技能への接続 | スムーズな移行を前提に設計 | 移行可能だが、別途試験等が必要な場合あり |
| 企業の義務 | 育成計画の策定・実施義務が強化 | 技能実習計画の作成・認定が必要 |
目的・趣旨の違い:人材育成か国際貢献か
技能実習制度が「国際貢献」を掲げるのに対し、育成就労制度は「人材確保と育成」を明確に目的としています。この根本的な思想の違いが、転籍の自由度やキャリアパスの設計、企業の責任に影響を与えています。

技能実習制度では、途上国への技能移転が目的であるため、労働者の権利保護やキャリア形成支援が弱い構造でした。一方、育成就労制度は、日本の産業を支える労働者として外国人材を受け入れ、計画的に育成していくことを正面から認めています。
| 企業のニーズ | 育成就労制度が適するケース | 技能実習制度が適するケース |
|---|---|---|
| 人材定着・育成 | 長期的な人材確保、キャリア形成支援を重視 | 技能移転による国際貢献を重視 |
| 採用の柔軟性 | 転籍リスクを許容し、魅力的な職場環境で定着を促したい | 技能実習計画に沿って技能移転に取り組みたい |
| 日本語能力 | 日本語能力向上を重視し、コミュニケーションを円滑にしたい | 技能の習得と帰国後の活用を重視したい |
| 制度移行 | 特定技能へのスムーズな移行を前提に、長期的な戦力化を目指す | 特定技能への移行は別途検討、国際貢献の枠組みで受け入れたい |
| 企業の義務 | 育成計画の策定・実施に積極的に取り組める | 既存の技能実習計画の運用に慣れている |
これにより企業は、短期的な労働力の補充ではなく、長期的な視点で自社の中核を担う人材を育成する方針のもと採用活動を行えるため、企業の持続的な成長戦略と直結させる大きな意味を持ちます。 「人手不足の解消」という実態に合わせた制度により、企業はより戦略的な外国人材活用が可能になります。
転籍(転職)の可否と条件の違い
育成就労制度では一定の条件下で転籍が認められるのに対し、技能実習制度では原則として認められないという点が、企業にも外国人材にも大きな影響を与えます。技能実習制度では、原則として3年間同じ企業で働く必要があり、この「転籍の不自由さ」が、劣悪な労働環境からの離脱を困難にし、人権上の問題を生む一因とされてきました。
育成就労制度では、外国人材の保護と主体的なキャリア形成を尊重する観点から、一定の条件を満たした場合に転籍が認められます。具体的には、主に以下の要件が定められています。
- 分野ごとに定められた1年以上2年以下の転籍制限期間を経過していること
- 分野別運用方針で定める技能水準を満たしていること
- 転籍に必要な日本語能力の要件を満たしていること
- 転籍先が同一の業務区分であり、優良な育成就労実施者であること
企業側から見ると、これは時間とコストをかけて育成した人材が他社に流出するリスクを意味します。しかし同時に、このリスクは外国人材に「選ばれる」ための魅力的な職場環境や公正な処遇を提供する強いインセンティブとなり、労働市場全体の健全化に繋がることが期待されます。
対象職種と在留期間の違い
育成就労制度は特定技能の対象分野を基本に設定され、技能実習制度では2号への移行対象が所定の職種・作業に限られます。これにより、育成就労制度は、より人手不足が深刻な産業分野に人材を重点的に配置する狙いがあります。特定技能の対象分野には、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、飲食料品製造業などがあります。育成就労では一部分野が対象外です。
在留期間については、育成就労制度は原則3年間で、この期間で特定技能1号レベルの人材に育成します。3年間の就労を適切に修了し、技能と日本語の要件を満たし、在留資格変更が許可されれば「特定技能1号」に移行でき、さらに長期の就労(通算5年)が可能になります。
その後、特定技能2号へ移行できれば、在留期間の更新に上限がなくなり、家族の帯同も可能になるなど、永住への道も開かれます。このため、育成就労制度は技能実習制度に比べ、外国人材が日本で中長期的なキャリアパスを描きやすいよう設計されています。
監理・支援体制と費用負担の違い
育成就労でも、監理団体の役割を「監理支援機関」が引き継ぎ、その中立性・独立性を担保するための要件が厳格化されます。技能実習制度では、一部の監理団体による不正行為が問題視されていました。
これを受けて、監理支援機関は外部監査人の設置が義務付けられ、受け入れ企業の役職員を兼務する役職員は、その受け入れ企業に対する計画作成指導などへの関与が制限されるなど、中立的な立場で外国人材を支援・保護する役割が求められます。登録支援機関は特定技能1号の支援を担う機関であり、育成就労の監理支援機関とは異なります。
支援体制の強化に伴い、企業が監理支援機関に支払う費用や、より手厚くなる育成・支援体制のコストは増加する可能性があります。信頼できる支援機関を選ぶことが制度の円滑な運用においてますます重要になります。
例えば、三愛友好交流協同組合のような監理団体が育成就労の監理支援を行うには、新たに監理支援機関の許可を得る必要があります。登録支援機関は特定技能1号の支援を担う機関です。
在留資格の申請手続きでは、TLG行政書士事務所などの行政書士事務所に相談したり、Smile Visaなどの申請書類作成・管理用クラウドサービスを活用したりして、法的な要件を確認することも選択肢の一つです。
日本語能力要件の違いと教育支援
育成就労制度では入国時の日本語試験合格は一律必須ではなく、就労開始前までに所定の試験合格または講習受講が必要です。技能実習制度には一部職種を除き特段の日本語要件はありません。これは、円滑な業務遂行、安全確保、そして地域社会への適応を促すための重要な変更点です。
日本語の要件は、就労開始前と特定技能1号への移行時で異なります。
- 就労開始前までに:A1相当以上の試験合格、または認定日本語教育機関でのA1相当講習(100時間以上)受講
- 特定技能1号への移行時:日本語能力A2.2相当以上の試験(JFT-BasicのA2.2相当、JLPTのN4等)に合格すること
また、本人意向の転籍の際にも分野ごとに定める一定水準の日本語能力が要件とされ、日本語能力の向上が重視されています。企業にとっては、採用後の日本語教育のサポートがこれまで以上に重要になってきます。これは負担増ですが、日本語学習を支援することでコミュニケーションを高め、育成を進めることにも繋がります。
修了後のキャリアパスと特定技能への接続性
育成就労制度は「特定技能制度」へのスムーズな移行を前提として設計されています。技能実習制度は、あくまで「実習」の終わりに帰国することが基本ですが、特定技能への移行は可能でした。しかし制度として一貫したキャリアパスが保証されていたわけではありません。
育成就労制度は、3年間の育成期間で特定技能1号に必要な技能・日本語水準に到達させることを目標にしています。育成期間を修了し、所定の試験に合格したうえで在留資格変更に必要な要件を満たし、審査を経て特定技能1号への変更が許可されれば、通算5年を上限に日本で働くことが可能です。
このキャリアパスの明確化は、外国人材に日本での将来役立てる視点を与え、学習や就労へのモチベーションを高める効果があります。企業にとっても、多大なコストをかけて育成した人材に帰国されることなく、長く中核人材として活躍してもらえる可能性が高まります。
企業に課せられる義務と法的責任の違い
育成就労制度では、個々の外国人材に応じた「育成計画」の策定と実施が企業に義務付けられ、育成に対する責任がより重くなります。新制度では、受け入れ企業に課せられる義務や法的責任も強化されます。
技能実習制度でも技能実習計画の作成・認定が必要でしたが、育成就労制度では「育成」に対する企業のコミットメントがより明確に求められます。具体的には、外国人材のスキルレベルやキャリアプランに応じた育成計画を策定し、それに沿った育成(OJTやOff-JTなど)を実施する義務が生じます。
転籍が認められることに伴い、人権擁護の観点も重視されます。パワハラやセクハラ防止措置、多言語相談体制の整備など、コンプライアンス遵守と良好な労働環境の提供が法的に求められます。これらの義務を怠ると、計画認定の取消しや受け入れ停止などの厳しい処分を受ける可能性もあります。
企業にとっての育成就労制度のメリット・デメリット
育成就労制度への移行は、外国人材を受け入れる企業にとって大きな変化を伴います。長期的な人材戦略の観点から多くのメリットが期待される一方で、新たな課題やコスト負担も予想されます。「育成就労制度のメリット・デメリット」は多くの企業担当者が関心を寄せる点です。ここでは、企業が制度導入を検討する上で知っておくべき具体的な利点と懸念点を整理します。

メリット:人材確保と定着への期待
育成就労制度がもたらす最大のメリットは、明確なキャリアパスが提示されることで外国人材の中長期的な確保と定着が期待できる点です。これは、場当たり的な労働力の補充ではなく、計画的な人材戦略の実現に繋がります。
- キャリアパスの明確化による定着率の向上:育成就労から特定技能への道筋は、外国人材にとって日本で働く強いモチベーションとなります。将来設計がしやすくなることで安易な離職を防ぎ、企業へのエンゲージメント向上が期待されます。
- 育成による人材の質的向上:制度の目的が「育成」であるため、企業は計画的に人材のスキル向上に取り組みます。これにより、業務に精通し、将来のリーダーとなる質の高い人材を育てられます。
- 健全な労働環境の促進と採用競争力の強化:転籍の可能性は、企業に公正な処遇と良好な職場環境の提供を促します。これにより、働きやすい企業として評価され、優秀な外国人材から選ばれる存在となります。
- 制度目的と実態の一致:「人材確保」を目的とすることで企業は「国際貢献」に留まらず、本音で採用計画を立て、人材育成に取り組むことが可能です。
デメリット:運用上の懸念点とコスト
企業にとっての主なデメリットは、育成した人材が他社へ流出する「転籍リスク」と、育成・支援体制強化に伴うコスト増加です。これらの懸念点への対策が重要です。
- 転籍による人材流出リスク:最も大きな懸念は、育成にかけた時間や費用が、1〜2年という短期間で別の企業に流出する可能性です。特に給与水準や労働条件が競合より劣る場合、このリスクが高まります。
- 育成・支援コストの増加:個別の育成計画を策定し、手厚い日本語教育や生活支援を行うことに伴い、コストや管理工数が増加します。また、監理支援機関への委託費用も上昇する可能性があります。
- 受け入れ体制の見直し:制度変更により、受け入れ体制や人事評価制度・労務管理の見直しが必要になります。特に、転籍を防ぎ人材の定着を図るための魅力的な処遇がこれまで以上に重要になります。
- 制度移行期の混乱:新制度への移行期間中は手続変更や制度が混在し、現場で混乱が生じる可能性があります。最新情報を迅速に取得し、適切に対応できる体制が求められます。
⚠️ 注意:これらのデメリットは、外国人材にとって働きやすい環境の整備や企業全体の魅力を向上する機会とも捉えられます。人材流出リスクは、従業員エンゲージメント向上を通じて縮小できる課題です。
自社に最適なのはどちら?育成就労・技能実習制度の選択基準
育成就労制度への移行が決定した今、多くの企業が「どちらの制度を選ぶべきか」「既存の技能実習生はどうなるか」といった疑問を抱いています。育成就労制度、移行期間中の技能実習制度、他の在留資格の中から、自社の事業戦略や人材ニーズに最適な制度を選ぶための判断ポイントを解説します。

長期的な人材育成・確保を重視する企業の場合
将来的に自社の中核を担う人材を育成し、長く定着させたい企業には育成就労制度が最適です。この制度は、まさにそうした企業のニーズに合わせて設計されています。
育成就労制度を活用すべき企業は、労働力不足を補うだけでなく、数年から数十年を見据えた人材計画を持つ企業です。特定技能へのスムーズな移行を前提としているため、3年間かけて自社の業務や文化を叩き込んだ人材にその後も活躍してもらうことが可能です。これは技術やノウハウ継承が課題の企業にとって、大きなメリットになります。
ただし、この制度の恩恵を最大限に受けるためには、企業側の覚悟が必要です。転籍リスクに備え、日本人従業員と同等以上の公正な処遇(給与、福利厚生)を提供し、キャリアアップの道筋を示すなど「選ばれる企業」への努力が不可欠です。人材を「コスト」ではなく「投資」と捉え、共に成長する姿勢が求められます。
既存の技能実習制度を継続する場合の注意点
育成就労制度施行までの移行期間中に、現行の技能実習制度を利用する場合、将来的な制度変更への対応準備や実習生のケアが必要です。経過措置により、2027年3月31日までに技能実習計画の認定申請を行い、原則として同年6月30日までに実習を開始する場合は、技能実習での新規受け入れも可能です。
現在受け入れている技能実習生の扱いに関して、育成就労制度施行前に入国した人材は、基本的に施行後も当初の技能実習計画に基づいて実習を継続できます。技能実習から育成就労への移行の可否や手続は個別に異なるため(過去の技能実習期間は育成就労の期間とみなされる場合があります)、出入国在留管理庁の最新の案内を確認してください。企業は技能実習の継続に必要な手続きを確認しましょう。
また、現在契約する監理団体が新制度の「監理支援機関」としての許可要件を満たすか確認することも重要です。育成就労でその団体に監理支援を委託するには、監理支援機関としての新たな許可が必要です。経過措置中の技能実習は、監理団体としての許可の下で継続できます。支援機関の将来性を見極め、早期にコミュニケーションを取ることが移行期を乗り越える鍵となります。
育成就労制度への移行期に企業が準備すべきこと
育成就労制度の施行は目前に迫っています。円滑な導入と運用を実現するためには、法律施行後に動くのでは遅すぎます。外国人材の受け入れを検討中、また既に受け入れている企業が、今から準備・検討すべき具体的な事項を解説します。

育成計画の策定と日本語教育体制の整備
企業が最優先で取り組むべきは、外国人材のスキルアップを目的とした具体的な「育成計画」と、日本語教育の支援体制の構築です。これは新制度の中核をなす要素であり、企業の育成責任を果たす上で不可欠です。
育成計画には、3年間で特定技能1号レベルに到達するための具体的なマイルストーンを設定する必要があります。OJTにおける指導担当者の配置や指導内容、Off-JTとして実施する研修プログラム、定期的な面談による進捗確認とフィードバックの仕組みを盛り込む必要があります。画一的でなく、本人の意欲や習熟度に応じた個別最適化が求められます。
同時に、日本語能力向上のためのサポート体制も具体化する必要があります。業務時間内での学習時間の確保、オンラインの日本語学習サービス提供、地域の日本語教室参加支援、日本人従業員との交流機会創出など、企業が主体的に関与することが重要です。円滑なコミュニケーションは業務効率だけでなく、本人の定着にも直結します。
適切な監理支援機関の選定
新制度では監理支援機関の役割と責任が重要になるため、許可要件を満たし、自社の育成方針に合致した信頼できるパートナーを選ぶことが成功の鍵です。従来の付き合いだけではなく、複数の機関を比較検討する視点が重要です。
監理支援機関を選ぶ際のポイントは以下の通りです。
- 新制度の許可要件を満たす見込みがあるか
- 自社業種・職種に関する専門知識や実績があるか
- 育成計画の策定支援やコンサルティング能力があるか
- 人権擁護やコンプライアンスに関する意識が高いか
- 担当者とのコミュニケーションが円滑かつ迅速な対応が期待できるか
自社だけで最適な機関を見つけるのが難しい場合は、KEDOMO Careerのような外国人材紹介サービスや、支援機関を比較検討できるマッチングプラットフォームを活用することが有効です。客観的な情報をもとに、自社のニーズに合ったパートナーを見つけましょう。
最新情報の収集と専門家への相談
育成就労制度の具体的な運用ルールや手続きは施行に向けて今後具体化されるため、公的機関の最新情報を常に確認し、必要に応じて専門家へ相談することが重要です。制度移行期は情報が錯綜しやすいため、信頼できる情報源を見極める必要があります。
一次情報源として最も重要なのは、制度を所管する出入国在留管理庁のウェブサイトです。また、長年技能実習制度の適正な運用を支援してきたJITCO(国際人材協力機構)も制度に関するセミナーや情報提供を積極的に行っています。これら公的、準公的機関からの情報を定期的に確認する習慣をつけましょう。
自社の状況に合わせた具体的手続きや法的リスクについて相談したい場合は、外国人材の在留資格申請を専門とする行政書士への相談が有効です。制度の複雑な要件を正確に理解し、コンプライアンスを遵守した受け入れ体制を構築するために、専門家の知見を積極的に活用することをお勧めします。
よくある質問 (FAQ)
育成就労制度と技能実習制度に関して、企業の担当者様からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。制度選択や準備に役立ててください。
Q: 育成就労制度はいつから施行されますか?
A: 育成就労制度は2027年4月1日に施行されます。企業は施行に向けて受け入れ体制を整えましょう。
Q: 育成就労制度でも転籍できないケースはありますか?
A: はい、育成就労制度でも無条件に転籍できるわけではありません。本人の意向による転籍には、分野ごとに定められた1年以上2年以下の制限期間が適用されます。また、就労期間の要件を満たしても、分野別運用方針で定める技能・日本語能力の要件を満たさない場合には転籍が認められません。本人の都合による安易な転職を防ぎ、企業における育成を保護するための措置が講じられています。
Q: 育成就労制度で受け入れた外国人は永住できますか?
A: 育成就労制度自体が永住を許可するものではありませんが、その後のキャリアパスを通じて永住許可申請への道が開かれます。育成就労(原則3年。特定技能1号への移行に必要な試験に不合格の場合は在留継続が認められる可能性があります)を修了後、「特定技能1号」(最大5年)へ移行し、さらに特定技能2号の在留資格を取得すれば、在留期間の更新に上限がなくなることもあります。その結果、永住許可に必要な要件(素行善良や独立生計など)を満たすことで、永住許可を申請することが可能です。つまり、育成就労は日本での長期的なキャリアと生活の第一歩となる制度です。