在留資格・ビザ

外国人が日本で活動する「在留資格」とは?種類と役割の全体像を掴む

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外国人が日本で活動する「在留資格」とは?種類と役割の全体像を掴む

グローバル化が進む現代において、外国人材の採用は多くの企業にとって重要な経営戦略の一つとなっています。優秀な人材を確保し、事業を成長させるためには、国籍を問わない採用活動が不可欠です。しかし、外国人を雇用する際には、日本人を雇用する場合とは異なる専門的な知識、特に「在留資格」に関する正確な理解が求められます。

在留資格とは、外国籍の方が日本に合法的に滞在し、定められた範囲内で活動するために必要な「許可証」のようなものです。この制度を正しく理解せずに採用を進めてしまうと、不法就労助長罪に問われるなど、企業側が重大な法的リスクを負う可能性があります。一方で、その仕組みをきちんと把握すれば、自社のニーズに合った人材を円滑に受け入れ、共に成長していくための強固な基盤を築くことができます。

この記事では、外国人採用を検討している企業の人事担当者様や経営者様に向けて、在留資格の基本的な概念から具体的な種類、取得・更新のプロセス、そして注意すべきリスクまで、その全体像を網羅的に解説します。この記事を通じて、読者の皆様が在留資格に関する不安を解消し、自信を持って外国人採用の第一歩を踏み出すための一助となることを目指します。

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在留資格とは何か?日本に滞在するために必須の「許可証」を理解する

外国人採用を考える上で、まず最初に理解しなければならないのが「在留資格」という概念です。これは、外国籍の方が日本に中長期間滞在し、就労や就学といった特定の活動を行うために法的に認められた地位や資格を指します。いわば、日本での活動内容を定めた「許可証」であり、すべての外国人が何らかの在留資格を持って日本に滞在しています。

項目在留資格在留カード
意味外国人が日本で特定の活動を行うことを法的に許可された「地位」や「「資格」そのもの在留資格を証明するために交付される「物理的な身分証明書」
形態目に見えない概念(法的なステータス)ICチップが内蔵されたカード
発行元法務省(出入国在留管理庁)法務省(出入国在留管理庁)
記載内容法的なステータス(例:技術・人文知識・国際業務、留学など)氏名、国籍、生年月日、在留資格の種類、在留期間、就労の可否など
確認方法在留カードの記載内容で確認カード現物で直接確認
役割日本での活動範囲を定める本人の身分・在留状況を証明

このセクションでは、在留資格がなぜ必要なのか、その本質的な意味と法的な位置づけを掘り下げるとともに、混同されがちな「在留カード」との違いについても明確に解説します。

在留資格がなぜ必要なのか?その本質的な意味を解説

在留資格制度の根幹には、日本の出入国管理政策があります。国として、どのような目的で、どのような能力を持つ外国人を、どのくらいの期間受け入れるかを管理するために設けられているのが、この制度です。根拠法は「出入国管理及び難民認定法」(以下、入管法)であり、日本に滞在するすべての外国人は、この法律に基づいていずれかの在留資格を付与されなければなりません。[1]

在留資格の最も重要な役割は、日本で行うことができる活動の範囲を明確に定めることです。例えば、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を持つ人は、専門的な知識を活かしたオフィスワークはできますが、原則として工場での単純作業や建設現場での労働は許可されていません。もし許可された範囲外の活動に従事した場合、それは「資格外活動」となり、本人だけでなく、雇用した企業も罰則の対象となる可能性があります。

このように、在留資格は外国人の日本での活動に法的な根拠を与えるとともに、その活動内容を制限する役割も担っています。企業が外国人を採用する際には、候補者が持つ在留資格の種類を確認し、自社で従事させる業務がその資格で許可された活動範囲内であるかを厳密にチェックすることが絶対に必要なのです。

在留カードとの違いとは?混同しやすい用語を整理する

在留資格について話す際、「在留カード」という言葉も頻繁に登場します。この二つは密接に関連していますが、意味は全く異なります。その違いを正しく理解しておくことが重要です。キーワード「在留資格 外国人」採用の際には、この違いを明確に把握しておきましょう。

  • 在留資格: 外国人が日本で特定の活動を行うことを法的に許可された「地位」や「資格」そのものを指す、目に見えない概念です。例えば、「技術・人文知識・国際業務」や「留学」といった法的なステータスがこれにあたります。
  • 在留カード: 上記の在留資格を証明するために、中長期滞在者(3ヶ月を超える滞在者)に対して交付される「身分証明書」です。これはICチップが内蔵された物理的なカードであり、氏名、国籍、生年月日といった基本情報に加え、許可された在留資格の種類、在留期間、就労の可否などが記載されています。

つまり、「在留資格」が許可された権利そのものであり、「在留カード」はその権利を具体的に証明するための物理的な証明書、と整理することができます。外国人を雇用する企業は、面接時などに必ず在留カードの原本を提示してもらい、記載されている「在留資格の種類」や「就労制限の有無」を確認する義務があります。

【主要29種類】あなたの状況に合った在留資格の種類を把握する

2024年現在、日本の在留資格は全部で29種類存在します。[2] これらは大きく「就労が認められる在留資格」「就労が原則として認められない在留資格」「身分や地位に基づく在留資格(就労に制限がない)」の3つに大別できます。外国人材の採用を検討する企業にとっては、特に「就労が認められる在留資格」と「身分や地位に基づく在留資格」の理解が重要です。ここでは、それぞれのカテゴリーの代表的な在留資格の種類を一覧でご紹介し、解説します。

就労ビザの種類:働く目的に合わせた資格を一覧で確認

一般的に「就労ビザ」と呼ばれるもので、許可された特定の業務内容に限り就労が認められる在留資格です。企業の採用ニーズと候補者の専門性や学歴が合致している必要があります。以下に代表的な在留資格の種類を挙げます。

在留資格の種類主な活動内容具体例
技術・人文知識・国際業務理系・文系の専門知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務エンジニア、プログラマー、マーケター、翻訳・通訳、デザイナー、海外取引業務担当者など
特定技能特定産業分野(12分野)において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
技能実習日本の技術・技能・知識を開発途上地域等へ移転することを目的とした、実習生としての活動農業、漁業、建設、食品製造、繊維・衣服、機械・金属など、定められた職種・作業
高度専門職高度な専門的能力を持つ人材。学歴、職歴、年収などをポイント化し、一定基準を満たした場合に認められる優遇措置のある資格研究者、高度な技術者、専門知識を持つ経営者など
経営・管理日本で事業の経営を行い、またはその事業の管理に従事する活動企業の経営者、管理者(社長、取締役、支店長など)

これら以外にも、「法律・会計業務」「医療」「教育」「興行」など、特定の専門分野に特化した在留資格も存在します。採用したい職種に応じて、どの在留資格に該当するのかを正確に見極めることが第一歩となります。

留学ビザの種類:学ぶ目的に合わせた資格を一覧で確認

「留学」は、日本の大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、高等学校、日本語教育機関などで教育を受けることを目的とする外国人に与えられる在留資格です。この資格の主な目的は学業であるため、原則として就労は認められていません。

しかし、「資格外活動許可」を地方出入国在留管理局で申請し、許可を得ることで、アルバイトなどの就労が可能になります。ただし、その場合でも就労時間には制限があり、原則として週28時間以内(教育機関の長期休業期間中は1日8時間以内)と定められています。企業が留学生をアルバイトとして雇用する際は、在留カードの裏面にある「資格外活動許可欄」を必ず確認し、許可の有無と有効期限をチェックする必要があります。

特定活動ビザの種類:個別の事情に対応する資格を把握する

「特定活動」は、他のどの在留資格にも分類されない活動に従事する場合に、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定して許可する、非常に柔軟な在留資格です。そのため、その内容は多岐にわたります。

代表的な例としては、以下のようなものがあります。

  • ワーキングホリデー: 協定を結んでいる国の若者が、休暇を主目的としながら、滞在費用を補うための付随的な就労を行う活動。
  • インターンシップ: 外国の大学生が、学業の一環として日本の企業で実務研修(インターンシップ)を行う活動。
  • 高度専門職の配偶者: 高度専門職の在留資格を持つ外国人の配偶者が、一定の要件下でフルタイムの就労を行う活動。
  • 日本の大学等を卒業した留学生: 卒業後、就職活動を継続するために滞在する活動。

このように、「特定活動」で許可される内容は個別に指定されるため、この資格を持つ外国人を採用する場合は、在留カードやパスポートに添付されている「指定書」の内容を必ず確認し、どのような活動が許可されているのかを正確に把握する必要があります。

その他(身分・地位に基づく在留資格など):永住者、日本人の配偶者など

このカテゴリーに分類される在留資格は、特定の就労活動ではなく、日本社会における特定の身分や地位に基づいて付与されるものです。最大の特徴は、活動内容に制限がなく、原則としてどのような職種でも就労できる点です。日本人と同様に、職業選択の自由があります。

在留資格の種類対象者就労制限
永住者法務大臣から永住の許可を受けた者。素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産または技能を有することなどが要件。なし
日本人の配偶者等日本人の配偶者、日本人の子として出生した者、日本人の特別養子。なし
永住者の配偶者等「永住者」または「特別永住者」の配偶者、またはその子として日本で出生した者。なし
定住者日系人やその配偶者、中国残留邦人、難民認定を受けた者など、特別な理由を考慮して法務大臣が居住を認める者。なし

これらの身分・地位に基づく在留資格を持つ外国人は、企業にとって非常に採用しやすい人材と言えます。なぜなら、就労ビザのように業務内容が限定されないため、社内での異動やキャリアチェンジにも柔軟に対応できるからです。採用面接の際には、候補者がこれらの在留資格を保有しているかどうかも重要な確認ポイントとなります。

在留資格の取得・変更・更新の基本プロセスを理解する

自社のニーズに合う外国人材が見つかった後、次に取り組むべきは在留資格に関する手続きです。手続きには、海外から新たに来日するケース(新規取得)、日本に既に滞在している外国人が活動内容を変えるケース(変更)、そして在留期間を延長するケース(更新)があります。それぞれのプロセスと注意点を正しく理解し、計画的に進めることが円滑な受け入れの鍵となります。

項目在留資格取得(認定)申請在留資格変更許可申請在留期間更新許可申請
対象者海外から初めて日本に来る外国人現在の在留資格から別の資格へ変更したい外国人現在の在留資格の期間を延長したい外国人
主な目的日本への入国・滞在許可活動内容の変更継続的な滞在許可
申請時期来日前(または入国後)変更したい活動を開始する前在留期間満了日の3ヶ月前から
必要書類例申請書、活動内容証明、学歴・職歴証明など申請書、変更理由書、新活動内容証明など申請書、在留状況証明、納税証明など
許可後の対応査証(ビザ)取得、上陸審査新しい在留カード交付在留カードの更新

新規に在留資格を取得する流れと必要書類

海外にいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する場合、一般的には以下のステップで手続きを進めます。中心となるのは「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility: COE)」の取得です。

  1. 在留資格認定証明書(COE)の交付申請:

    まず、受け入れ企業が代理人となり、日本国内の地方出入国在留管理局にCOEの交付申請を行います。これは、「申請人である外国人が、日本で行おうとする活動が、入管法に定められた在留資格のいずれかに該当するものである」ということを法務大臣が事前に認定する証明書です。申請には、申請書のほか、企業の登記事項証明書、決算報告書、雇用契約書の写し、本人の学歴・職歴を証明する書類など、多くの書類が必要となります。


  2. COEの送付:

    COEが交付されたら、受け入れ企業はそれを海外にいる本人に送付します。


  3. 査証(ビザ)の申請:

    本人は、受け取ったCOEとパスポートなどを持って、自国にある日本大使館や総領事館で査証(ビザ)を申請します。COEがあれば、ビザ発給は比較的スムーズに進みます。


  4. 来日・上陸審査:

    ビザが発給されたら、いよいよ来日です。日本の空港などで行われる上陸審査の際に、パスポート、ビザ、そしてCOEを提示します。ここで問題がなければ上陸が許可され、中長期滞在者にはその場で在留カードが交付されます。


  5. 市区町村への届け出:

    日本での住居地が決まったら、14日以内にその市区町村の役所に在留カードを持参し、住民登録を行います。


このプロセスは、申請からCOE交付までに1〜3ヶ月、その後ビザ申請から来日まで含めると、全体で数ヶ月かかるのが一般的です。採用計画を立てる際には、この期間を十分に見込んでおく必要があります。

在留資格の変更・更新時に注意すべきポイント

既に日本に滞在している外国人を採用する場合や、雇用している外国人材の在留期間が満了に近づいた場合には、「変更」や「更新」の手続きが必要です。

  • 在留資格の変更: 例えば、「留学」の在留資格で在学中の学生を卒業後に正社員として採用する場合、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」など、適切な就労系の在留資格への変更許可申請が必要です。変更が許可される前に就労を開始することはできないため、入社日までに許可が得られるよう、余裕を持ったスケジュールで申請を行う必要があります。
  • 在留資格の更新: 在留資格にはそれぞれ「5年」「3年」「1年」などの在留期間が定められています。その期間を超えて引き続き日本に滞在し、同じ活動を続けるためには、在留期間更新許可申請が必要です。この申請は、在留期間の満了するおおむね3ヶ月前から行うことができます。期限ギリギリではなく、早めに準備・申請することが重要です。

⚠️ 注意:更新や変更の申請中(特例期間中)であっても、在留カードの有効期限が切れると身分証明が難しくなる場合があります。企業としては、雇用する外国人材の在留期間をきちんと管理し、適切なタイミングで更新手続きを促す体制を整えておくことが望まれます。

専門家(行政書士など)に相談するメリット

在留資格の申請は、必要書類が多岐にわたり、専門的な知識が求められる複雑な手続きです。特に初めて外国人採用を行う企業にとっては、何から手をつければ良いか分からず、時間と労力がかかるだけでなく、書類の不備で不許可になってしまうリスクもあります。

こうした課題を解決するためには、在留資格申請を専門とする行政書士や、外国人材の受け入れを支援する機関に相談するのが有効な選択肢です。専門家に依頼することで、以下のようなメリットが期待できます。

  • 正確で迅速な書類作成: 最新の法令や審査の傾向を把握しているため、許可の可能性を高める適切な書類を効率的に準備できます。
  • 手続きの代行による負担軽減: 企業担当者が本来の業務に集中できるよう、出入国在留管理局への申請取次を代行してもらえます。
  • 個別のケースへの的確なアドバイス: 申請者の経歴や企業の状況に応じた最適な在留資格の選定や、立証資料の準備についてアドバイスを受けられます。

しかし、どの専門家や支援機関に相談すれば良いか、その選定自体が難しいという新たな課題も生じます。このような場合に役立つのが、私たちテクロ株式会社が運営する「外国人採用ポータル」です。当サービスは、監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社と採用企業をダイレクトにつなぐ比較マッチングポータルです。対応エリア、在留資格の種類、対象国、支援内容などを整理して掲載しているため、候補となる支援機関の違いを短時間で把握できます。

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在留資格の取り消し・不許可を防ぐための注意点とリスク

在留資格は一度取得すれば安泰というわけではありません。入管法に定められた義務を怠ったり、虚偽の申請を行ったりした場合には、在留資格が取り消されることがあります。また、新規・変更・更新の申請が不許可となるケースも少なくありません。企業としては、コンプライアンスを遵守し、これらのリスクを未然に防ぐための知識を持つことが極めて重要です。

在留資格が取り消されるケースとペナルティ

在留資格が取り消されるのは、主に以下のようなケースです。取り消された場合、本人は日本から退去強制されることになり、企業にとっても大きな損失となります。

  1. 偽りその他不正の手段により許可を受けた場合: 申請時に学歴や職歴を偽ったり、事実と異なる雇用契約書を提出したりした場合などが該当します。
  2. 本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合: 例えば、「技術・人文知識・国際業務」の資格を持つ人が、実際にはもっぱら工場での単純作業に従事しているなど、在留資格と実態が乖離しているケースです。正当な理由なく、3ヶ月以上その活動を行っていない場合も取り消しの対象となり得ます。
  3. 住居地の届出義務違反: 日本に入国後、または転居後、定められた期間内(90日または14日)に住居地の届出を行わない場合も、取り消しの理由となります。

企業としては、採用時に提出された書類の信憑性を確認するとともに、入社後も在留資格で許可された範囲内の業務に従事させているか、定期的に確認する責任があります。

不許可になる一般的な理由とその対策

在留資格の各種申請が不許可となる場合、その理由は様々ですが、代表的なものを以下に挙げます。これらの理由を事前に理解し、対策を講じることが許可を得るための鍵となります。

  • 申請内容の立証資料が不十分: 申請内容(学歴、職歴、業務内容の専門性、企業の安定性など)を客観的に証明する資料が足りていないケースです。例えば、大学での専攻と従事する業務との関連性が不明確な場合、成績証明書や履修科目一覧などを追加で提出し、具体的に説明する必要があります。
  • 在留資格の該当性が認められない: 申請した在留資格の要件を満たしていないと判断されるケースです。例えば、「技術・人文知識・国際業務」を申請するにあたり、業務内容に専門性が乏しいと見なされる場合などがこれにあたります。職務内容を具体的に、かつ専門性が伝わるように記述することが対策となります。
  • 申請人や受け入れ企業の素行・安定性に問題がある: 過去にオーバーステイ歴がある、税金の未納がある、あるいは企業の経営状態が著しく不安定であるといった場合、許可が下りにくくなります。日頃から法令を遵守し、安定した経営基盤を維持することが重要です。

不許可となった場合でも、理由を確認し、問題点を改善して再申請することは可能です。不許可通知書には理由が記載されているため、その内容を精査し、必要であれば専門家のアドバイスを受けながら再申請の準備を進めましょう。

オーバーステイの危険性:なぜ絶対避けなければならないのか

オーバーステイ(不法残留)とは、許可された在留期間を超えて日本に滞在し続けることです。これは入管法における重大な違反行為であり、本人にも、そして関わった企業にも厳しいペナルティが科されます。

本人に対するペナルティは、退去強制(強制送還)です。一度退去強制されると、原則として5年間(場合によっては10年間)は日本に再入国することができません。将来的に日本で働きたい、生活したいという希望が断たれてしまう、極めて重い処分です。

さらに、オーバーステイ状態の外国人を、そうと知りながら雇用した企業は「不法就労助長罪」に問われます。この場合の罰則は「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」と非常に重く、企業の社会的信用を失墜させる深刻な事態につながります。

企業は、雇用するすべての外国人材の在留カードを確認し、在留期間をデータで管理するなどして、意図せず不法就労を助長してしまうことがないよう、徹底した管理体制を構築しなければなりません。

在留資格に関するよくある疑問とその解決策

ここまで在留資格の全体像を解説してきましたが、実際の運用においては細かな疑問が生じることも多いでしょう。このセクションでは、外国人採用担当者からよく寄せられる質問をFAQ形式で取り上げ、それぞれの解決策を簡潔に解説します。

Q. 在留期間はどのように決まるのか?

A. 在留期間は、在留資格の種類ごとに入管法で「5年、3年、1年、6月、3月」のように定められています。そのうち、個々の外国人に対してどの期間が付与されるかは、最終的に出入国在留管理局の審査官が総合的に判断します。

判断材料となるのは、申請者の活動内容の安定性・継続性、受け入れ機関(企業)の規模や信頼性、過去の在留状況などです。例えば、設立間もない企業や小規模な事業所の場合、最初は「1年」の在留期間が付与されることが多く、その後、安定した活動実績を積むことで、更新時に「3年」や「5年」といったより長い期間が許可される傾向にあります。在留資格が同じでも、人によって許可される在留期間が異なるのは、こうした個別審査が行われているためです。

Q. 再入国許可とは何か?

A. 再入国許可とは、在留資格を持つ外国人が一時的に日本から出国し、現在の在留資格と在留期間を維持したまま再び日本に入国するための許可です。これには2つの種類があります。

  • みなし再入国許可: 有効なパスポートと在留カードを所持している中長期滞在者が、日本を出国してから1年以内(在留期限が先に到来する場合はその期限まで)に再入国する場合、原則として事前の手続きは不要です。出国時に空港で再入国出国記録(EDカード)の「みなし再入国許可による出国を希望します」の欄にチェックを入れるだけで適用されます。
  • 通常の再入国許可: 出国期間が1年を超える可能性がある場合や、在留カードを所持していない場合には、あらかじめ地方出入国在留管理局で再入国許可を申請する必要があります。この許可の有効期間は最長で5年です。

海外出張や一時帰国などで日本を離れる際には、どちらの制度を利用すべきかを事前に確認しておくことが大切です。

Q. 特定技能ビザと技能実習ビザの違いは?

A. 「特定技能」と「技能実習」は、どちらも人手不足が深刻な分野で外国人材を受け入れるための在留資格ですが、その目的と制度設計が根本的に異なります。企業がどちらの制度を利用すべきかを判断するためには、その違いを正確に理解する必要があります。

項目特定技能技能実習
目的人手不足が深刻な特定産業分野における労働力の確保日本の技術・技能を開発途上国等へ移転する国際貢献
対象分野12分野(介護、建設、農業など)90職種165作業(2024年4月時点)
求められる能力相当程度の知識または経験(技能試験・日本語試験に合格が必要)原則として未経験者から受け入れ
転職の可否同一分野内での転職が可能原則として転職は不可
在留期間1号:通算上限5年。2号へ移行すれば更新可能で上限なし(家族帯同も可)。最長5年

最も大きな違いは、「特定技能」が明確に労働力確保を目的としているのに対し、「技能実習」は国際貢献が建前となっている点です。そのため、「特定技能」では転職の自由が一定程度認められていますが、「技能実習」では認められていません。自社の目的が即戦力となる労働者の確保なのか、あるいは技能移転を通じた国際貢献なのかによって、選択すべき在留資格は変わってきます。

なお、技能実習制度については、人権上の課題などが指摘され、2024年現在、廃止して新たな制度「育成就労」を創設する法改正が進められています。今後の動向を注視する必要があります。[3]

まとめ:在留資格の正しい理解があなたの日本での生活とキャリアを拓く

本記事では、外国人が日本で活動する上で不可欠な「在留資格」について、その基本的な意味から29種類の具体的な内容、取得・更新のプロセス、そして伴うリスクまでを網羅的に解説しました。外国人採用を成功させるためには、これらの知識を正しく理解し、コンプライアンスを遵守した上で、適切な手続きを進めることが大前提となります。

在留資格の制度は複雑であり、法改正も頻繁に行われます。自社だけで全てを把握し、対応するのは容易ではありません。特に、どの在留資格が自社の求める人材に最適なのか、どうすれば許可の可能性を高められるのかといった判断には、専門的な知見が求められます。

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参考文献

  1. 在留資格一覧表 — 出入国在留管理庁
  2. 在留資格とは — 出入国在留管理庁
  3. 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(最終報告書)— 出入国在留管理庁(2023年11月)
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