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留学生アルバイトの社会保険はどうなる?加入条件と企業の手続き

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この記事のポイント

  • 留学生であっても、国籍を問わず法律で定められた労働時間や雇用期間の要件を満たす場合は、原則として社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務があります。
  • 社会保険の加入は、主に「週の所定労働時間が20時間以上」かつ「雇用期間が2ヶ月を超える見込み」であることが重要な判断基準となります。
  • 在留資格「留学」では原則週28時間以内という労働時間制限があり、この範囲内で働く場合でも社会保険の加入条件を満たすケースが多くあります。
  • 企業側の手続きとして、留学生の入社から5日以内に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を管轄の年金事務所へ提出する必要があります。
  • 社会保険料は、企業と留学生本人がお互いに半分ずつ負担する「労使折半」が原則であり、企業は給与から本人負担分を控除して納付します。

グローバル化が進む中、多様な人材確保の一環として留学生の採用を検討する中小企業が増えています。しかし、留学生を雇用する際に、人事担当者が直面する課題の一つが社会保険の取り扱いです。日本人従業員とは異なる在留資格や労働時間の制約があるため、「そもそも加入義務はあるのか」「どのような手続きが必要か」「費用負担はどうなるのか」といった疑問が生じやすい領域です。本記事では、留学生を雇用する中小企業の人事担当者向けに、社会保険(健康保険、厚生年金)の加入義務、適用条件、企業側の手続き、費用負担について網羅的に解説し、適切な労務管理とコンプライアンス遵守をサポートします。

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留学生を雇用する際の社会保険加入義務と基本原則

留学生を雇用する際の社会保険加入義務と基本原則

留学生であっても、法律で定められた要件を満たす場合は国籍を問わず社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられています。これは、日本の社会保障制度が国籍ではなく、日本国内の事業所で働く労働者であることを基準に適用されるためです。健康保険法や厚生年金保険法において、適用事業所に使用される者は、原則として被保険者となることが定められており、そこに国籍による区別はありません。[1]

したがって、「外国人だから」「学生だから」という理由だけで社会保険の対象外となることはありません。企業の人事担当者は、まず「留学生も日本人従業員と同様に、労働条件によって社会保険の加入義務が発生する」という基本原則を理解しておくことが極めて重要です。この原則を無視して加入手続きを怠ると、後から遡って保険料を請求されたり、行政指導の対象となったりするリスクがあるため、コンプライアンスの観点からも適正な運用が求められます。

雇用保険・労災保険(労働保険)の適用について

留学生を雇用する場合、社会保険(健康保険・厚生年金)だけでなく、労働保険(雇用保険・労災保険)の適用についても理解しておく必要があります。これらも国籍を問わず、要件を満たすすべての労働者に適用されるためです。

  • 雇用保険: 1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以上の雇用見込みがある留学生は、加入が義務付けられています。加入することで、万が一失業した場合に失業等給付を受けられるようになります。
  • 労災保険: 労働者を一人でも雇用するすべての事業所に適用義務があります。雇用形態や労働時間に関わらず、すべての留学生が対象となり、業務中や通勤中のケガ、病気、障害などに対して保険給付が受けられます。

健康保険・厚生年金の適用条件と判断基準

健康保険・厚生年金の適用条件と判断基準

留学生が健康保険・厚生年金に加入するかどうかは、主に「労働時間」と「雇用期間」の条件で決まります。社会保険の加入義務を判断する上で、具体的な基準を正しく理解し、個別のケースで的確に対応することが不可欠です。

まず、基本的な判断基準として、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員(正社員)のおおむね4分の3以上である場合、加入対象となります。[2]

項目一般的な労働者(正社員の3/4以上)短時間労働者(週20時間以上)
週の所定労働時間正社員の3/4以上20時間以上
雇用期間の見込み2ヶ月を超える見込み2ヶ月を超える見込み
賃金の月額制限なし8.8万円以上
学生であること適用除外なし原則適用除外(留学生は対象外)

この基準に満たないパートタイムやアルバイトの留学生であっても、以下の要件をすべて満たす場合は「短時間労働者」として社会保険の加入対象となります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること
  • 賃金の月額が8.8万円以上であること
  • 学生でないこと

⚠️ 注意:上記の「学生でないこと」という要件は、日本の大学等に在学する留学生には通常適用されません。社会保険の適用が除外される「学生」とは、主に日本の高等学校の生徒や大学の昼間部の学生などを指しますが、留学生は資格外活動許可を得て就労しているため、この適用除外には該当せず、他の要件を満たせば加入義務が発生します。この点は特に誤解しやすいため、注意が必要です。

雇用形態による社会保険の適用範囲

留学生の社会保険加入は雇用形態の名称ではなく、実態の労働条件で判断されるため、アルバイトでも条件を満たせば加入義務があります。業種による適用の違いは原則としてありませんが、雇用形態によっては注意が必要です。

例えば、留学生 アルバイト 社会保険の加入について考える場合、時給制のアルバイトであっても、シフト制で週20時間以上働くことが常態化しており、2ヶ月を超える雇用が見込まれるのであれば、加入手続きが必要です。契約書に「パートタイマー」と記載があっても、実態が加入要件を満たしていれば加入させなければなりません。

一方で、派遣社員として留学生を受け入れる場合は、派遣元の派遣会社に社会保険の加入義務があります。また、個人事業主として業務委託契約を結ぶ場合は、労働者ではないため原則として社会保険の適用対象外です。ただし、契約内容や業務の実態から雇用関係にあると判断された場合は、加入義務が生じる可能性があるため注意が必要です。

留学生特有の在留資格と労働時間の制約

在留資格「留学」で働く学生には週28時間以内という労働時間の上限があり、これが社会保険の加入条件である「週20時間以上」の基準と密接に関係します。この労働は、あらかじめ「資格外活動許可」を受けることが前提であり、在籍する教育機関の学則で定める長期休業期間中は週40時間以内まで労働が可能です。[3]

企業が留学生を雇用する際は、必ず在留カードの裏面で「資格外活動許可」の有無と許可されている活動内容を確認する必要があります。この週28時間という上限は、複数のアルバイト先がある場合、その合計時間で計算されるため、自社での労働時間が上限を超えないように管理することも重要です。

週20時間以上28時間以内の範囲で雇用契約を結ぶ場合、留学生は社会保険の加入対象となる可能性が非常に高くなります。人事担当者は、労働時間の上限遵守と社会保険の加入義務の両方を念頭に置いて、雇用契約を締結し、労務管理を行う必要があります。

企業が実施する社会保険の加入手続きと必要書類

企業が実施する社会保険の加入手続きと必要書類

留学生を社会保険に加入させる手続きは、主に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を雇用開始から5日以内に管轄の年金事務所へ提出することで行います。手続きは日本人従業員と大きく変わりませんが、留学生特有の注意点もあるため正確に進めることが重要です。

新規加入時の標準的な手続きと提出先

手続きは、必要書類を準備し、事業所の所在地を管轄する日本年金機構の事務センターまたは年金事務所へ郵送または電子申請で提出するのが標準的な流れです。具体的なステップは以下の通りです。

  1. 加入要件の確認: 採用が決定した留学生の労働契約内容(労働時間、雇用期間など)が社会保険の加入要件を満たしているか最終確認します。
  2. 必要情報の収集: 手続きに必要な留学生本人の情報(在留カードに記載の氏名、生年月日、住所、基礎年金番号またはマイナンバーなど)を収集します。
  3. 「被保険者資格取得届」の作成: 日本年金機構のウェブサイトから様式をダウンロードし、必要事項を記入します。
  4. 書類の提出: 作成した届出を、雇用開始(資格取得日)から5日以内に管轄の事務センターまたは年金事務所へ提出します。窓口持参、郵送、または「e-Gov」を利用した電子申請が可能です。
  5. 健康保険証の交付: 手続きが完了すると、健康保険証が会社に送付されますので、速やかに留学生本人へ渡します。

提出書類と記入時の注意点

「被保険者資格取得届」を記入する際は、留学生の氏名(アルファベット表記とカタカナ表記)、生年月日、マイナンバー(または基礎年金番号)を正確に記載することが特に重要です。在留カードやパスポートなどの公的書類と相違がないよう、細心の注意を払ってください。

特に注意すべき記入項目は以下の通りです。

  • 氏名: 在留カードに記載されているローマ字氏名を正確に記入します。フリガナ欄には、通称として使用するカタカナを記入します。ミドルネームがある場合は、姓と名の間に含めて記載します。
  • 基礎年金番号またはマイナンバー: 本人に確認して正確に記入します。基礎年金番号が不明な場合は、年金手帳や基礎年金番号通知書の提出を求めます。どちらも不明な場合は、備考欄にその旨を記載して提出することも可能ですが、後日、年金事務所から確認の連絡が入ることがあります。
  • 報酬月額: 雇用契約に基づき、毎月固定的に支払われる給与の額を記入します。この金額が社会保険料を計算する基準となる「標準報酬月額」を決定するために使用されます。

もし留学生に扶養する家族が日本国内に居住している場合は、併せて「健康保険被扶養者(異動)届」の提出も必要となります。

企業と留学生の社会保険料負担の仕組みと計算方法

企業と留学生の社会保険料負担の仕組みと計算方法

社会保険料は、留学生の給与(標準報酬月額)に保険料率を掛けて算出し、その全額を企業と本人が半分ずつ負担する「労使折半」が原則です。企業は、自社負担分と留学生の給与から天引きした本人負担分を合わせて国に納付する義務を負います。

保険料率と負担割合の理解

健康保険の保険料率は加入している健康保険組合や都道府県(協会けんぽの場合)によって異なり、厚生年金保険の保険料率は全国一律ですが、いずれも企業と本人が折半して負担します。人事担当者は、自社がどの健康保険に加入しており、適用される保険料率が何パーセントなのかを正確に把握しておく必要があります。

保険の種類企業負担割合本人負担割合保険料率(目安)
健康保険約50%約50%標準報酬月額の約10%(都道府県により異なる)
厚生年金保険50%50%標準報酬月額の18.3%
雇用保険約60%約40%賃金総額の約1.55%(業種により異なる)
労災保険100%0%賃金総額の0.25%〜8.8%(業種により異なる)
  • 留学生 健康保険: 会社の所在地を管轄する全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率が適用されるのが一般的です。保険料率は都道府県ごとに異なり、毎年見直しが行われます。[4] また、40歳以上65歳未満の従業員の場合は、介護保険料も併せて徴収されます。
  • 留学生 厚生年金: 厚生年金保険の保険料率は、2017年9月以降、18.3%で固定されています。これを労使で折半するため、企業と本人の負担はそれぞれ9.15%となります。

例えば、東京都在勤で標準報酬月額が20万円の留学生(40歳未満)の場合、協会けんぽの保険料率(令和6年度)を約10%とすると、健康保険料の総額は20,000円、厚生年金保険料の総額は36,600円です。この合計額56,600円を労使で折半し、企業と留学生がそれぞれ28,300円ずつ負担することになります。

社会保険加入による留学生への影響

社会保険に加入することは、留学生本人にとって保険料負担という側面だけでなく、医療サービスや将来の保障といった面で大きな影響があります。国民健康保険との違いを理解し、本人に説明できるようにしておくことも重要です。

  • メリット(加入後の変化):
    • 国民健康保険と同様に、医療機関での自己負担額が原則3割になります。
    • 健康保険料の半分を会社が負担してくれるため、全額自己負担の国民健康保険料より本人の負担が軽減される場合があります。
    • 厚生年金に加入することで、将来日本の年金を受け取れる可能性や、帰国時に脱退一時金を受け取れる可能性があります。
  • デメリット(加入後の変化):
    • 毎月の給与から社会保険料が天引きされるため、手取り額が減少します。

給与計算・控除時の留意点

企業は毎月の給与から留学生本人が負担する社会保険料を天引き(控除)し、企業負担分と合わせて翌月末日までに納付する義務があります。この手続きを正確に行うために、給与計算時には以下の点に留意が必要です。

まず、社会保険料は資格を取得した月から発生します。たとえ月の途中での入社であっても、1ヶ月分の保険料が発生し、原則としてその月の給与から控除します。日割り計算は行われません。給与計算ソフトを使用している場合は、入社日と標準報酬月額を正しく設定すれば自動的に計算されることが多いですが、手計算の場合は特に注意が必要です。

また、賞与(ボーナス)を支給する場合も、毎月の給与とは別に、賞与額に応じた社会保険料が徴収されます。これを「標準賞与額」といい、税引前の賞与総額から1,000円未満を切り捨てた額に、同じ保険料率を掛けて算出します。給与明細には、控除項目として「健康保険料」「厚生年金保険料」などを明記し、留学生本人が自身の負担額を明確に理解できるようにすることが望ましいでしょう。

留学生の社会保険に関する企業のよくある疑問Q&A

留学生の社会保険に関する企業のよくある疑問Q&A

ここでは、留学生の社会保険について人事担当者が特に迷いやすい短期雇用や卒業後の手続きといった疑問点をQ&A形式で解説します。特有の状況に応じた疑問が多く寄せられるため、具体的なポイントを確認していきましょう。

短期雇用の留学生は社会保険の加入対象となるか

雇用期間が2ヶ月以内の短期雇用契約であっても、契約更新の可能性がある場合や、実態として2ヶ月を超えて雇用される見込みがある場合は、社会保険の加入対象となります。当初の契約書で期間が「2ヶ月」と定められていても、契約書に「更新する場合がある」といった趣旨の記載があったり、同様の契約で雇用された他の従業員が更新された実績があったりする場合には、当初から加入義務が発生します。

「当初2ヶ月間の契約だから加入は不要」と安易に判断するのは危険です。もし契約を更新して結果的に2ヶ月を超えて雇用した場合は、遡って最初の雇用日から加入手続きを行う必要が生じ、保険料も一括で納付しなければなりません。トラブルを避けるためにも、雇用開始時点での実態に即した判断が求められます。

卒業後の取り扱いと注意点

留学生が卒業後も同じ企業で就職する場合は在留資格の変更手続きと社会保険の継続手続きを行い、帰国する場合は「被保険者資格喪失届」の提出と、場合によって厚生年金の脱退一時金請求の案内が必要です。対応は卒業後の進路によって大きく異なります。

ケース1:卒業後、同じ企業で継続雇用される場合
在留資格が「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な資格へ変更されます。社会保険の被保険者資格は継続されるため、改めて加入手続きを行う必要はありません。ただし、正社員登用などに伴い給与が大幅に変動した場合は、標準報酬月額を見直す「随時改定(月額変更届)」の対象となる可能性があります。

ケース2:卒業後、退職して帰国する場合
退職日の翌日付で社会保険の資格を喪失するため、企業は「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を事実発生から5日以内に提出する必要があります。その際、本人から健康保険証を回収し、届出に添付または別途返却します。

また、厚生年金に6ヶ月以上加入していた留学生が帰国する場合、日本国籍を有していなければ、納めた保険料の一部が返還される「脱退一時金」を請求できる可能性があります。[5] 企業に手続きの義務はありませんが、本人にとって重要な制度であるため、情報提供を行ってあげると親切な対応と言えるでしょう。

留学生採用における社会保険適正運用のためのチェックリスト

留学生採用における社会保険適正運用のためのチェックリスト

留学生の社会保険手続きをミスなく適正に運用するために、採用から退職までの流れを網羅したチェックリストを紹介します。煩雑な手続きを円滑に進め、法令違反のリスクを回避するためにご活用ください。

【採用時チェックリスト】

  • ☐ 在留カードの原本を確認し、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無を確認したか?
  • ☐ 雇用契約書で定めた労働時間・日数が社会保険の加入要件(週20時間以上等)を満たすか確認したか?
  • ☐ 本人に対し、社会保険の加入義務があることを説明し、同意を得たか?
  • ☐ 手続きに必要な情報(基礎年金番号、マイナンバー、ローマ字氏名等)を正確に収集したか?

【手続き・在職中チェックリスト】

  • ☐ 雇用開始から5日以内に「被保険者資格取得届」を年金事務所へ提出したか?
  • ☐ 扶養家族がいる場合、「被扶養者(異動)届」を併せて提出したか?
  • ☐ 会社に届いた健康保険証を速やかに本人へ交付したか?
  • ☐ 毎月の給与計算で、正しい保険料を控除・納付しているか?

【退職・卒業時チェックリスト】

  • ☐ 退職日から5日以内に「被保険者資格喪失届」を提出したか?
  • ☐ 本人から健康保険証を回収し、返却したか?
  • ☐ 帰国する本人に対し、脱退一時金制度について情報提供を行ったか?

留学生の社会保険手続きは、本記事で解説したように多くの確認事項があり、専門的な知識が求められます。このような複雑な手続きや外国人採用全般に関するお悩みをお持ちの企業も多いのではないでしょうか。

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よくある質問

留学生でも社会保険に加入する義務があるのでしょうか?

はい、留学生であっても、法律で定められた労働時間や雇用期間の要件を満たす場合は、日本人従業員と同様に社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務が生じます。国籍や学生であることのみを理由に社会保険の対象外となることはありません。

留学生が社会保険に加入するための主な条件は何ですか?

主な条件は、「週の所定労働時間が20時間以上」であり、かつ「雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること」です。賃金の月額が8.8万円以上であることも短時間労働者の条件ですが、留学ビザの学生は通常「学生でないこと」の要件から除外されません。

留学生の社会保険料は誰が負担するのですか?

社会保険料は、企業と留学生本人が半分ずつ負担する「労使折半」が原則です。企業は、留学生の給与から本人負担分を天引きし、会社の負担分と合わせて年金事務所などに納付します。

留学生が社会保険に加入するメリットはありますか?

はい、いくつかのメリットがあります。医療費の自己負担が原則3割になるほか、会社が保険料の半分を負担するため、国民健康保険よりも本人の負担が軽減される場合があります。また、厚生年金加入により、将来日本の年金受給や帰国時の脱退一時金請求の可能性も生じます。

参考文献

参考文献
  1. [1] 適用事業所と被保険者 | 日本年金機構
  2. [2] 従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き | 日本年金機構
  3. [3] 「資格外活動許可」について | 出入国在留管理庁
  4. [4] 令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます | 全国健康保険協会
  5. [5] 脱退一時金 | 日本年金機構
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