登録支援機関

登録支援機関の申請手続き|登録要件と必要書類・流れ

カテゴリ:登録支援機関 執筆:外国人採用ポータル編集部
登録支援機関の申請手続き|登録要件と必要書類・流れ
おすすめの支援機関
特定監理事業 JPネットワーク協同組合 → 外国人紹介会社 株式会社PM Agent → 外国人派遣会社 WBP人材育成協同組合 →

この記事のポイント

  • 登録支援機関の申請は、定められた要件を満たし、必要書類を揃えて地方出入国在留管理局へ提出することで行います。
  • 登録要件には、支援体制の整備(担当者配置、相談体制など)や実績・経験、登録拒否事由に該当しないことなどが含まれます。
  • 申請には申請書本体のほか、登記事項証明書、役員の住民票、登録支援機関概要書などの添付書類が必要です。
  • 新規登録申請時には、手数料28,400円を収入印紙で納付します。審査期間の目安は約2か月です。
  • 個人事業主も登録可能ですが、法人とは異なり本人の住民票の写しなどを提出します。
掲載をご希望の方へ

自社に合う支援機関を探してみませんか?

外国人採用ポータルなら、地域・在留資格・業種などの条件から監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を無料で検索・比較できます。

特定技能外国人材の受け入れが拡大する中、彼らを支援する「登録支援機関」の役割はますます重要になっています。しかし、登録支援機関になるためにはどのような手続きが必要で、どんな準備をすればよいのか、具体的な情報が少なくお困りの方も多いのではないでしょうか。

登録支援機関の申請は、定められた要件を満たし、必要な書類を準備して地方出入国在留管理局へ提出することで行います。複雑に思える手続きも、一つ一つのステップを理解すれば着実に進めることが可能です。

本記事では、登録支援機関の申請を検討している法人や個人事業主の方に向けて、登録要件から必要書類、申請手続きの流れ、費用、審査期間までを網羅的に解説します。この記事を読めば、申請の全体像を把握し、迷わず準備を進めることができるようになります。

登録支援機関とは?特定技能制度における役割と登録のメリット

登録支援機関の申請手続きを理解する上で、まずはその役割と制度上の位置づけを把握することが重要です。ここでは、特定技能制度における登録支援機関の役割と、機関として登録するメリットについて解説します。

登録支援機関の役割と登録メリット

特定技能制度の概要と登録支援機関の重要性

登録支援機関とは、特定技能所属機関(受入れ企業)からの委託を受け、特定技能外国人が安定的かつ円滑に活動できるよう、受入れ機関が作成した支援計画に基づく支援の実施を担う機関のことです。出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、この業務を正式に行うことができます。

特定技能制度は、国内の深刻な人手不足に対応するため、2019年4月に創設された在留資格です。この制度では、特定技能1号の外国人を受け入れる企業に、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を行うことが義務付けられています(特定技能2号は義務的支援の対象外)。しかし、専門的な知識や多言語対応が必要な支援をすべて自社で行うことは、多くの企業にとって大きな負担となります。

そこで、これらの支援業務を代行する専門家として登録支援機関が存在します。出入国在留管理庁は、登録支援機関の登録状況を公表しています。受入れ企業は、必要に応じて支援の実施を登録支援機関へ委託できます。登録支援機関は、受入れ企業が支援を委託する場合の選択肢です。

登録支援機関として事業を始めるメリット

登録支援機関として事業を始める最大のメリットは、拡大する外国人材市場において、社会貢献性の高い新たな事業機会を得られる点にあります。日本国内の労働力人口が減少する一方、外国人労働者数は増加の一途をたどっています。厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況(2025年10月末時点)によると、外国人労働者数は2,571,037人で、過去最多となりました。

このような市場環境において、登録支援機関は以下のメリットを享受できます。

  • 安定した収益源の確保: 支援委託契約は、外国人が在留する期間(特定技能1号は通算で上限5年)にわたり継続するため、安定したストック型の収益モデルを構築できます。
  • 社会貢献性の高い事業: 日本の産業を支える外国人材の生活をサポートし、多文化共生社会の実現に貢献できます。企業の社会的責任(CSR)活動としても意義深い事業です。
  • 既存事業とのシナジー: 人材紹介業、行政書士事務所、不動産業、語学学校など、既存の事業と連携させることで、ワンストップのサービスを提供し、顧客満足度と収益性を高めることが可能です。

登録支援機関の登録要件と基準

登録支援機関として登録を受けるためには、出入国管理及び難民認定法で定められた複数の要件と基準を満たす必要があります。ここでは、支援体制、実績・経験、登録拒否事由など、申請前に必ず確認すべきポイントを詳しく解説します。

登録支援機関の登録要件と基準

支援体制に関する要件(職員配置、事務所等)

機関として支援を適切に実施できる体制が整っていることが、登録の基本的な要件です。具体的には、支援責任者を選任し、支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者を選任することが求められます。支援担当者は、支援対象の外国人材と定期的(3か月に1回以上)な面談を行う役割を担います。

要件カテゴリ具体的な内容確認・準備事項
支援体制に関する要件支援責任者・支援担当者の選任、多言語対応、相談体制の整備、支援実績または専門性該当する実績・経験等の確認、通訳体制(外部委託含む)の確保、事務所の設備
実績・経験等に関する基準所定の支援実績・相談業務経験、または同程度の支援能力該当する実績・経験等の類型と、その立証書類の確認
欠格事由拘禁刑以上の刑、罰金刑(出入国法等)、暴力団関係、心身の故障、登録取消し後5年未満など申請者(法人の場合は役員全員)が該当しないことの確認、誓約書の準備
個人事業主の場合の確認事項法人と共通の登録基準と、本人確認・住所に関する書類本人の住民票の写し、登録支援機関概要書、実績・経験等を示す資料

また、支援体制には以下の基準も含まれます。

  • 中立性: 支援責任者・支援担当者が、支援対象者を監督する立場にないなど、中立的に支援できることが求められます。
  • 支援実績または専門性: 中長期在留者の受入れ・管理実績、外国人に関する相談業務の経験、支援責任者・支援担当者の生活相談業務経験、またはこれらと同程度の支援能力など、所定の類型のいずれかに該当する必要があります。研修修了だけで満たせるとは限りません。
  • 情報提供・相談体制: 支援対象の外国人が十分に理解できる言語(母国語など)で情報提供や相談対応ができる体制が求められます。通訳人を確保するなどの方法も認められています。
  • 支援計画の適切な実施能力: 支援計画の根幹となる、職業生活・日常生活・社会生活上の支援を適切に実施できる能力と体制があることが重要です。

特に、多言語での相談対応体制は重要なポイントです。自社で対応できない言語については、外部の通訳サービスとの連携などを具体的に示せるように準備しておく必要があります。

実績・経験と登録拒否事由の確認

登録支援機関の申請では、支援体制や所定の実績・経験等を確認し、登録拒否事由に該当しないか審査されます。

提出書類は申請者の形態や該当する実績・経験等の類型によって異なります。申請前に出入国在留管理庁の提出書類一覧と登録拒否事由を確認してください。

欠格事由と申請前に確認すべきポイント

特定の欠格事由に該当する場合、その他の要件をすべて満たしていても登録を受けることはできません。申請者(法人の場合は役員を含む)が、出入国管理及び難民認定法第19条の26第1項各号に定められた欠格事由に該当しないか、事前に必ず確認が必要です。

主な欠格事由には、以下のようなものがあります。

  • 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 出入国管理及び難民認定法などの法令に違反し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者
  • 登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

⚠️ 注意:これらの欠格事由は、法人の役員一人ひとりに適用されます。申請前に、すべての役員が該当しないことを誓約書などで確認しておくことが重要です。

個人事業主の場合の提出書類と支援体制

個人事業主も、法人と同様の要件を満たせば登録支援機関として登録することが可能です。ただし、法人格を持たないため、提出する書類の一部が異なります。

基本的な支援体制や欠格事由に関する要件は法人と共通ですが、事業の存在や内容を証明する方法に違いがあります。例えば、法人が登記事項証明書や定款を提出するのに対し、個人事業主は本人の住民票の写しを提出し、主たる事務所の住所が住民票と異なる場合は、その住所を示す資料を添付します。

個人事業主が申請する場合、事業主自身が支援責任者や支援担当者を兼ねることも可能です。その場合、申請者は所定の実績・経験等の類型のいずれかに該当する必要があります。該当する類型と必要な立証書類を公式の一覧で確認してください。

登録申請の具体的な手続きと必要書類

登録要件を確認したら、次はいよいよ具体的な申請手続きに進みます。ここでは、申請の全体像から必要書類の準備、提出までの流れをステップごとに詳しく解説します。書類の不備は審査の遅れに直結するため、慎重に準備を進めましょう。

登録申請手続きの流れと必要書類

申請手続きの全体的な流れとステップ

登録支援機関の申請は、書類の準備から登録通知書の受領まで、大きく分けて4つのステップで進みます。全体の流れを把握しておくことで、計画的に準備を進めることができます。

書類名入手先・作成元主な内容・注意点備考
登録支援機関登録申請書出入国在留管理庁ウェブサイト最新の様式を使用し、すべての項目を正確に記入します。全申請者
登記事項証明書法務局発行から3か月以内のものが必要です。法人のみ
定款または寄附行為の写し自社保管原本証明を付記する必要があります。法人のみ
役員の住民票の写し市区町村役場マイナンバーの記載がないもの。支援業務の執行に直接関与しない役員は所定の誓約書で代替できます。法人の役員(例外あり)
支援責任者・支援担当者それぞれの履歴書、就任承諾書及び誓約書自社作成支援実績に関連する経歴は具体的に記載します。全申請者
登録支援機関誓約書/支援委託手数料に係る説明書(予定費用)自社作成公式の様式に沿って作成します。全申請者
登録支援機関概要書自社作成公式の様式に沿って作成します。全申請者
主たる事務所の住所を示す資料申請者が用意個人事業主の事務所住所が住民票と異なる場合に確認します。該当者のみ
  1. ステップ1:必要書類の準備
    まず、出入国在留管理庁のウェブサイトから申請書の様式をダウンロードし、必要事項を記入します。同時に、登記事項証明書や住民票、登録支援機関概要書などの添付書類を各機関から取り寄せます。
  2. ステップ2:申請書類の提出
    すべての書類が揃ったら、主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局または支局に提出します。提出は持参または郵送で行います。
  3. ステップ3:審査
    提出された書類をもとに、出入国在留管理庁で審査が行われます。書類に不備があったり、内容に疑義があったりする場合には、追加の資料提出や説明を求められることがあります。
  4. ステップ4:登録通知書の受領と登録簿への登載
    審査を通過すると、登録支援機関登録通知書が交付され、登録簿に登載されます。これにより、正式に登録支援機関としての業務を開始することができます。

必要書類の種類と入手方法・記入時の注意点

申請には、申請書本体に加えて、機関の適格性を証明するための多数の添付書類が必要です。書類の不足や記載ミスは再提出の原因となるため、チェックリストを作成して一つずつ確認することをおすすめします。

主要な必要書類と入手先は以下の通りです。

書類名 入手先・作成元 注意点
登録支援機関登録申請書 出入国在留管理庁ウェブサイト 最新の様式を使用し、すべての項目を正確に記入します。
登記事項証明書(法人の場合) 法務局 発行から3か月以内のものが必要です。
定款または寄附行為の写し(法人の場合) 自社保管 原本証明を付記する必要があります。
役員の住民票の写し 市区町村役場 マイナンバーの記載がないもの。支援業務の執行に直接関与しない役員は所定の誓約書で代替できます。
支援責任者・支援担当者それぞれの履歴書、就任承諾書及び誓約書 自社作成 支援実績に関連する経歴は具体的に記載します。
登録支援機関概要書 自社作成 公式の様式に沿って作成します。
登録支援機関誓約書/支援委託手数料に係る説明書(予定費用) 自社作成 公式の様式に沿って作成します。
手数料納付書 出入国在留管理庁ウェブサイト 所定の金額の収入印紙を貼付します。

⚠️ 注意:上記はあくまで主要な書類です。申請者の状況(個人事業主か法人か、支援実績の有無など)によって追加で必要となる書類があります。必ず出入国在留管理庁が公開している最新の手引きで詳細を確認してください。

法人・個人事業主別の書類準備のポイント

法人と個人事業主では、その組織形態の違いから、提出が必要な書類の一部が異なります。最も大きな違いは、事業体の実在性や事業内容を証明する書類です。

法人の場合は、法務局で取得できる「登記事項証明書」と、会社設立時に作成した「定款の写し」を提出します。これにより、法的に設立された組織であること、および事業目的などを証明します。役員の「住民票の写し」も必要ですが、支援業務の執行に直接関与しない役員は所定の誓約書で代えられます。

一方、個人事業主の場合は、法人格がないため登記事項証明書や定款は存在しません。代わりに、事業主本人の「住民票の写し」を提出します。また、事業内容を明らかにする書類として、税務署に提出した「開業届の写し」など、主たる事務所の住所を示す資料が必要になる場合があります。該当する提出書類を公式の一覧で確認してください。個人事業主にも、法人と共通の登録拒否事由や支援体制の基準が適用されます。

申請にかかる費用・審査期間と登録後の変更手続き

登録支援機関の申請を事業計画に組み込むためには、必要な費用と時間を正確に見積もることが不可欠です。ここでは、申請にかかる手数料や経費、審査期間の目安、そして登録後に必要となる手続きについて解説します。

登録申請の費用・期間と変更手続き

登録申請手数料と諸経費の目安

登録支援機関の新規登録申請には手数料が必要です。28,400円分の収入印紙を手数料納付書に貼付し、申請時に提出します。

具体的な費用は以下の通りです。

  • 新規登録申請手数料: 28,400円(申請時)
  • 更新登録手数料: 11,100円(5年ごとの更新時)

この他に、申請書類を準備するための諸経費が発生します。

  • 登記事項証明書の取得費用(最新の手数料を確認)
  • 住民票の写しの取得費用(自治体の案内を確認)
  • 返信用封筒などの準備費用

また、申請手続きを行政書士などの専門家に依頼する場合は、別途報酬が発生します。報酬額は依頼先や業務範囲によって異なるため、依頼前に見積もりを確認してください。自社で手続きを行うか、専門家に依頼するかは、社内のリソースや法務知識の有無を考慮して判断するとよいでしょう。

申請から登録までの標準的な審査期間

出入国在留管理庁の案内では、登録申請の審査にはおおむね2か月を要します。これは、申請が受理されてから登録の通知がなされるまでのおおよその目安期間を指します。

ただし、この期間はあくまで目安であり、実際の審査期間は申請内容や提出書類の状況、申請時期によって変動します。例えば、書類に不備があって補正を求められた場合や、申請が集中する時期には、審査が長引く場合があります。

事業開始のスケジュールに影響が出ないよう、審査期間には余裕を持って申請準備を進めることが重要です。書類を完璧に整え、一回で受理されることを目指しましょう。

登録内容変更時の届出義務と手続き

登録支援機関は、登録された事項に変更があった場合、その日から14日以内に、地方出入国在留管理局へ届け出る義務があります。この届出を怠ると、登録取り消しの対象となる可能性があるため、厳格な管理が求められます。

届出が必要となる主な変更事項は以下の通りです。

  • 機関の名称または所在地の変更
  • 代表者や役員の変更(就任、退任、氏名変更など)
  • 相談に応じる体制の概要(対応可能な言語)の変更
  • 支援業務を行う事務所の追加または廃止

これらの変更があった際は、所定の「登録支援機関の登録事項の変更届出書」を作成し、変更内容を証明する書類(例:役員変更の場合は新しい登記事項証明書)を添付して提出します。支援責任者・支援担当者の変更だけではこの届出は不要です。実際の支援担当者が変わる場合は、受入れ機関による支援計画変更届出の要否を確認してください。

登録支援機関の事業を効率化する「外国人採用ポータル」

無事に登録支援機関として登録された後、次の課題となるのが「どのようにして支援を必要とする企業を見つけるか」という集客の問題です。ここでは、登録支援機関の営業活動を効率化し、安定した事業運営をサポートするマッチングサービスの一例として、「外国人採用ポータル」をご紹介します。

外国人採用ポータルによる事業効率化

登録支援機関の集客課題とマッチングサービスの活用

「外国人採用ポータル」は、登録支援機関や監理団体、外国人紹介会社と、外国人材の採用を検討している企業とを繋ぐ比較マッチングプラットフォームです[1]。登録支援機関にとっては、効率的に新規顧客を開拓できる有効なツールとなります。

「外国人採用ポータル」の掲載案内ページ[1]には、サービスの特徴が紹介されています。利用前に、以下の点を確認してください。

  • 質の高いリード獲得: 問い合わせの内容や紹介条件を、利用前に確認してください。
  • 競争過多の防止: 紹介先の数や選定方法は、利用前に公式の案内で確認してください。
  • 営業の手間を削減: 掲載内容を充実させることで、問い合わせにつながる場合があります。
  • 無駄のないコスト体系: 費用の発生時期や課金条件は、契約前に最新の公式案内で確認してください。

マッチングサービスによる効率的なリード獲得の仕組み

マッチングサービスでは、掲載ページを通じて企業から問い合わせを受けられる場合があります。例えば、「外国人採用ポータル」では、問い合わせから商談までの流れを案内しています[1]。

利用時に確認したい流れは以下の通りです[1]。

  1. 企業からの問い合わせについて、採用要件や紹介条件の確認方法を確認します。
  2. 問い合わせの紹介条件と案内方法を確認します。
  3. 商談に進む場合の連絡方法を確認します。

利用条件を確認したうえで、自社の体制に合った集客手段かどうか判断してください。

マッチングサービスの掲載プランと費用の考え方

「外国人採用ポータル」の掲載案内ページ[1]では、掲載プランと料金が案内されています。利用前に最新の掲載条件を確認してください。

料金や掲載条件は、次の項目について公式案内で確認してください[1]。

確認項目 月額費用 問い合わせ費用 主な特徴
掲載料金 要確認 要確認 月額料金や初期費用を確認。
紹介条件 要確認 要確認 問い合わせが紹介される条件を確認。
掲載内容 要確認 要確認 掲載できる情報や表示条件を確認。

掲載条件を確認し、自社の予算や集客方針に合うか検討してください。

外国人採用を検討する企業との接点を増やしませんか?

外国人採用ポータルに掲載すると、外国人材の採用を検討する企業からの問い合わせを受け取れます。初期費用0円・審査後すぐに掲載開始できます。

まとめ:特定技能支援で社会貢献を目指す皆様へ

本記事では、登録支援機関の申請手続きについて、登録要件から必要書類、申請の流れ、費用、期間に至るまでを網羅的に解説しました。申請手続きは複雑で多くの書類を要しますが、必要な書類を整え、登録拒否事由に該当しないか確認しながら申請を進めましょう。

登録支援機関の事業は、日本の産業を支える外国人材と、人手不足に悩む企業との架け橋となる、非常に社会的意義の大きな仕事です。適切な支援は、外国人材が日本で安心して働き、生活するための基盤となります。

この記事で得た知識をもとに、ぜひ登録支援機関の申請への第一歩を踏み出してください。そして、登録後は「外国人採用ポータル」のようなサービスも活用しながら事業を軌道に乗せ、特定技能制度の発展と多文化共生社会の実現に貢献されることを期待しています。

自社に合う支援機関を探してみませんか?

外国人採用ポータルなら、地域・在留資格・業種などの条件から監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を無料で検索・比較できます。

よくある質問

登録支援機関の申請にかかる費用はどのくらいですか?

登録支援機関の新規登録申請には手数料28,400円が必要で、申請時に納付します。その他、登記事項証明書や住民票などの書類取得費用、専門家に依頼する場合はその報酬などが別途発生します。

個人事業主が登録支援機関になるための手続きはどうすればよいですか?

個人事業主も法人と同様に登録支援機関になれます。法人とは異なり登記事項証明書や定款は不要ですが、本人の住民票の写しなどを提出し、支援体制や実績・経験等について法人と共通の登録基準を満たす必要があります。

登録支援機関の申請から登録完了までの期間はどれくらいですか?

登録支援機関の申請から登録完了までの審査期間は、出入国在留管理庁の案内ではおおむね2か月です。ただし、書類不備による補正や申請が集中する時期には、審査が長引く場合があります。

登録支援機関として認められるために必要な主な要件は何ですか?

主な要件は、外国人材を適切に支援できる体制(支援責任者・担当者の配置、多言語での相談体制など)が整っていること、所定の実績・経験等を有すること、そして申請者や役員が登録拒否事由に該当しないことです。

参考文献

  1. [1] 外国人採用ポータル(掲載条件は公式サイトの最新情報を確認:https://gaisai-portal.techro.co.jp/for-publishers/)
掲載をご希望の方へ

おすすめの支援機関

外国人採用ポータルに掲載中の支援機関です。詳細ページから無料で相談できます。

特定監理事業

JPネットワーク協同組合

地域:京都府・兵庫県 ほか

ご採用から定着~帰国まで一貫してサポートいたします。

技能実習 特定技能 特定活動 インドネシア
詳細を見る
外国人紹介会社

株式会社PM Agent

地域:全国対応

採用の先にある、「定着」と「戦力化」まで。

介護 技術・人文知識・国際業務 永住者・定住者 特定技能
詳細を見る
外国人派遣会社

WBP人材育成協同組合

地域:三重県・京都府 ほか

採用戦略から採用、教育、住居手配まで!貴社の外国機採用を全面…

介護 技能実習 永住者・定住者 特定技能
詳細を見る
すべての支援機関を見る →
Next Step

制度や支援機関選びで迷ったら、ご相談ください。

記事の内容をもとに、自社に合う支援機関や進め方を整理できます。

支援機関を探す ガイド一覧