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技能実習3号とは?移行条件と申請の流れを解説

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技能実習3号とは?移行条件と申請の流れを解説
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この記事のポイント

  • 技能実習第三号は、最大5年間の実習を可能にし、より高度な技能を持つ人材の長期的な確保を実現する制度です。
  • 第三号へ移行するには、実習生が技能評価試験に合格すること、企業側が「優良な実習実施者」の認定を受けることが必須条件となります。
  • 受け入れ企業は、実習期間の延長に伴う監理費や一時帰国費用のほか、日本人従業員と同等以上の給与を支払う必要があります。
  • 第三号の対象職種は製造業や建設業を中心に86職種158作業(2024年時点)に限定されており、自社の業務内容との適合性を確認することが重要です。
  • 複雑な手続きを円滑に進めるには、信頼できる監理団体との連携が不可欠であり、適切なパートナー選びが成功の鍵を握ります。

慢性的な人手不足、特に専門技術を要する現場での人材確保は、多くの製造業・建設業の企業にとって喫緊の経営課題です。短期的な人材補充では技術の継承が進まず、根本的な解決には至りません。このような状況で、長期的な視点から戦力となる人材を育成・確保する手段として注目されているのが「技能実習第三号」制度です。

この記事では、技能実習第二号から第三号への移行を検討されている人事担当者の皆様へ向けて、制度の具体的な内容、1号・2号との違い、移行に必要な条件、手続きの流れ、そしてメリット・デメリットまでを網羅的に解説します。本記事を通じて、貴社が技能実習第三号制度を効果的に活用し、持続的な事業成長を実現するための一助となれば幸いです。

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慢性的な人手不足解消へ:技能実習第三号がもたらす長期的な展望

慢性的な人手不足解消へ:技能実習第三号がもたらす長期的な展望

技能実習第三号制度は、単なる労働力の確保に留まらず、熟練した技能を持つ人材を最長5年間確保することを可能にし、企業の技術力維持と生産性向上に直接貢献します。この制度は、特に人手不足が深刻化している製造業や建設業において、計画的な人材育成と安定した現場運営を実現するための戦略的な選択肢となり得ます。

技能実習1号・2号との制度上の違いと第三号の意義

技能実習制度は、実習生の技能習熟度に応じて1号から3号までの段階に分かれています。それぞれの違いを理解することが、制度を最大限に活用する第一歩です。技能実習1号と2号と3号の違いは何ですか?という疑問に答えるならば、その核心は「実習期間」と「求められる技能レベル」にあります。

メリットの種類具体的な内容企業への影響
人材の安定確保と定着率向上最長5年間の雇用、採用・教育コスト削減計画的な人員配置、離職率低下
技術力・生産性の維持向上熟練技能者の育成、高度な業務への従事技術継承の円滑化、組織全体の技術力向上
社内体制の活性化とグローバル化異文化理解の促進、業務マニュアル見直しマネジメント能力強化、多様性のある職場環境
帰国後のビジネス展開日本で培った技術・知識を母国で活用将来的な海外展開の足がかり、国際協力

技能実習第一号は入国後1年目の講習および技能等の修得活動、第二号は2・3年目の技能等に習熟するための活動です。これに対し、第三号は4・5年目の技能等に熟達するための活動と位置づけられ、より高度な技術力と実務経験を持つ人材の育成を目的としています。技能実習3号修了とは、5年間にわたる実習を終え、熟練技能者として認められたことを意味し、その後のキャリアとして特定技能への移行も視野に入ります。

区分在留資格実習期間目的技能レベルの目安
技能実習第一号技能実習1号1年技能等の修得基礎級の技能評価試験に合格するレベル
技能実習第二号技能実習2号2年(通算3年)技能等の習熟専門級の技能評価試験に合格するレベル
技能実習第三号技能実習3号2年(通算5年)技能等の熟達上級の技能評価試験に合格するレベル

⚠️ 注意:技能実習制度は2024年現在、見直しが進められており、将来的には「育成就労制度」への移行が予定されています。最新の情報については、外国人技能実習機構(OTIT)等の公式サイトでご確認ください。

第三号実習生が企業にもたらす具体的なメリット

技能実習第三号制度を活用することで、企業は単に労働力を確保する以上の多くのメリットを享受できます。特に、長期的な視点での経営安定化に大きく寄与します。

  • 人材の安定確保と定着率向上: 最長5年間の雇用が可能になることで、採用・教育コストを削減し、計画的な人員配置が実現します。実習生本人にとっても、同じ職場で長く働くことでキャリアパスを描きやすくなり、定着率の向上が期待できます。
  • 技術力・生産性の維持向上: 3年間の実務経験を積んだ実習生がさらに2年間在籍することで、より高度で複雑な業務を任せられるようになります。これにより、日本人従業員から若手への技術継承が円滑に進み、組織全体の技術レベルが向上します。
  • 社内体制の活性化とグローバル化: 異なる文化背景を持つ人材と共に働くことは、社内に新たな視点や活気をもたらします。また、外国人材の受け入れ体制を整備する過程で、業務マニュアルの見直しや指導方法の標準化が進み、組織全体のマネジメント能力が強化される効果もあります。
  • 帰国後のビジネス展開: 5年間日本の技術を学んだ実習生が母国へ帰国後、現地の拠点や取引先との橋渡し役となる可能性も秘めています。これは、将来的な海外展開を視野に入れる企業にとって大きな資産となり得ます。

「技能実習」第三号への移行条件と企業が備えるべき要件

「技能実習」第三号への移行条件と企業が備えるべき要件

技能実習生が第三号へ移行するためには、実習生本人と受け入れ企業(実習実施者)・監理団体の双方が、法令で定められた厳格な要件を満たす必要があります。特に企業側には「優良」であると認定されるための体制整備が求められ、これが移行の鍵となります。

2号技能実習からの移行要件(実習生が満たす条件)

まず、実習生自身が第二号から第三号へ進むためにクリアすべき主な条件は以下の通りです。これらの条件は、実習生が日本でさらに2年間、熟練した技能を習得するに足る人物であるかを判断するために設けられています。

  • 技能評価試験の合格: 第三号へ移行するためには、実習生が第二号技能実習を修了するまでに、定められた技能 実習 3 号 試験(専門級)に合格している必要があります。これは、第三号で求められる高度な技能の基礎が身についていることの証明となります。
  • 一時帰国の実施: 第二号技能実習を修了後、第三号技能実習を開始する前に、原則として1ヶ月以上の一時帰国を行う必要があります。これは、母国の家族との時間を確保し、心身をリフレッシュさせるとともに、帰国後の生活基盤とのつながりを維持することが目的です。この「技能実習 3号 一時帰国」は必須要件です。
  • 技能実習計画の認定: 第三号に対応した新たな技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構(OTIT)から認定を受ける必要があります。この計画には、より高度な技能を習得するための具体的な指導内容が含まれていなければなりません。
  • 良好な在留状況: これまでの在留期間において、出入国管理及び難民認定法に違反するような行為がなく、在留状況が良好であることが求められます。

優良な実習実施者・監理団体に課される認定基準

第三号技能実習生を受け入れるためには、受け入れ企業(実習実施者)と監理団体が「優良」であると認定されることが絶対条件です。この「技能実習 3号 優良要件」は、技能実習制度の適正な運用と実習生の保護を目的としており、複数の項目から総合的に評価されます[1]

評価は加点方式で行われ、基準点(満点の6割)以上を獲得することで「優良」と認められます。主な評価項目は以下の通りです。

評価項目実習実施者(受け入れ企業)の具体的な要件例監理団体の具体的な要件例
技能等の習得に係る実績過去3年間の技能評価試験の合格率が高い過去3年間の技能評価試験の合格率に関する指導・支援実績
法令違反・問題の発生状況労働関係法令や入管法令違反、失踪者の発生がない受け入れ企業への監査状況、法令違反の防止指導実績
相談・支援体制実習生からの相談に応じる生活指導員の配置、母国語での相談体制実習生からの相談への対応実績、相談しやすい環境の整備
地域社会との共生実習生に日本語学習の機会を提供、地域行事への参加促進日本語指導の実績、地域社会との連携支援
その他(加点項目)継続的な技能実習の実施、実習生の待遇改善(昇給など)複数の職種や地域での監理実績、優良な実習実施者の育成実績

これらの要件をクリアするためには、日頃から法令を遵守し、実習生を手厚くサポートする体制を構築しておくことが不可欠です。

第三号実習生を受け入れる企業に求められる体制・環境整備

優良認定を受けるだけでなく、実際に第三号実習生を受け入れ、5年間の実習を成功させるためには、企業側でより具体的な体制・環境を整備する必要があります。これらは単なる義務ではなく、実習生のモチベーション維持や定着にも直結する重要な要素です。

  • 住居環境の確保: 適切な広さや設備を備えた宿舎を提供する必要があります。プライバシーが確保され、快適に生活できる環境は、実習生の精神的な安定に大きく影響します。
  • 日本語教育の機会提供: 日常会話レベルから、業務で必要となる専門用語まで、実習生の日本語能力を継続的に向上させるための学習機会を提供することが望ましいです。地域の日本語教室の情報提供や、社内での勉強会開催などが考えられます。
  • 明確な指導体制: 技能実習指導員を配置し、OJTを通じて計画的かつ丁寧に指導を行う体制が必要です。実習生の技能レベルに合わせて、段階的に高度な業務を教える指導計画が求められます。
  • 相談窓口の設置と周知: 生活上の悩みや仕事の不安などを、実習生が母国語で気軽に相談できる窓口を設けることが重要です。生活指導員や通訳を介した定期的な面談を実施し、問題を早期に発見・解決する仕組みが効果的です。

「技能実習」第三号の実習期間と受け入れにかかる費用

「技能実習」第三号の実習期間と受け入れにかかる費用

第三号技能実習の導入を検討する上で、具体的な実習期間と、それに伴って発生する費用を正確に把握することは、経営判断に不可欠です。最長5年間という長期的な視点で、コストとリターンのバランスを評価する必要があります。

第三号技能実習の期間設定と延長に関する規定

技能実習第三号の実習期間は、第二号修了後から最長で2年間です。これにより、第一号(1年)と第二号(2年)と合わせて、同一の企業で合計最長5年間の実習が可能となります。この期間設定は、実習生が特定の職種において熟練レベルの技能を習得するために必要な時間として定められています。

費用の種類内訳目安金額備考
監理費監理団体への月額費用3万円~5万円/月監査・指導、相談対応など
技能実習計画認定申請費用OTITへの申請費用数千円~数万円申請内容による
一時帰国費用実習生の往復航空券代10万円~20万円渡航先、時期による
給与・手当日本人従業員と同等以上各企業の給与規定による最低賃金以上、残業代など
住居費宿舎の家賃、光熱費など実費企業負担の場合あり
その他渡航費(初回)、保険料、健康診断費など数万円~初期費用として発生

技能実習3号 いつまで」という問いに対しては、現行制度上は入国から最長5年が上限となります。ただし、制度の目的はあくまで技能移転であり、永続的な就労を保証するものではない点を理解しておく必要があります。実習期間の延長は原則として認められていませんが、特定の事情(例:企業の倒産による転籍など)がある場合に限り、所定の手続きを経て認められるケースがあります。

初期費用から管理費用まで:発生しうるコストの全体像

第三号技能実習生を受け入れる際には、様々な費用が発生します。これらのコストは、採用計画や予算策定において事前に考慮しておくべき重要な要素です。特に、実習生の給与については多くの企業が関心を持つ点です。

技能実習生3号の給与は?」という疑問に対しては、法律上「日本人従業員と同等以上の報酬」を支払うことが義務付けられています[2]。これは最低賃金をクリアすれば良いというわけではなく、同等の業務に従事する日本人従業員の給与水準を参考に、経験や技能レベルを考慮して適切に設定する必要があります。5年目となる実習生は相応の技能を有しているため、それに見合った待遇が求められます。

以下に、受け入れ企業が負担する主要なコスト項目を示します。

  • 監理団体への費用:
    • 監理費: 監理団体による定期的な監査や指導、各種申請書類の作成サポートなどに対する月額費用。
  • 実習生に直接かかる費用:
    • 給与・賞与: 労働基準法および最低賃金法を遵守し、日本人従業員と同等以上の報酬。
    • 社会保険・労働保険料: 企業負担分の健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険の保険料。
    • 一時帰国費用: 第二号から第三号へ移行する際の一時帰国にかかる往復航空券代。これは企業負担が義務付けられています。
    • 住居関連費: 寮やアパートの家賃、水道光熱費、Wi-Fiなどの通信費。一部を実習生に負担してもらうことも可能ですが、その場合は事前に明確なルールを定める必要があります。
  • その他費用:
    • 在留資格変更申請費用: 第二号から第三号への在留資格変更手続きにかかる印紙代など。
    • 技能評価試験の受験料: 企業が負担する場合が多いです。
    • 日本語教育費用: 外部の日本語学校の授業料や教材費など。

これらの費用は、地域や監理団体、提供するサポート内容によって変動します。複数の監理団体から見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討することが重要です。

製造・建設業で「第三号技能実習生」を受け入れ可能な職種

製造・建設業で「第三号技能実習生」を受け入れ可能な職種

技能実習第三号への移行は、全ての職種で認められているわけではありません。特に人手不足が深刻で、専門技術の継承が課題となっている製造業や建設業を中心に、国が定めた特定の「技能実習 3号 職種」に限られます。2024年4月1日時点で、86職種158作業が移行対象職種として指定されています[3]

製造業における第三号移行対象職種の一覧

製造業は、技能実習生全体の受け入れ数が最も多い分野であり、第三号への移行対象職種も多岐にわたります。これにより、貴社の事業内容に合致した専門人材を長期的に育成することが可能です。以下に代表的な対象職種をいくつか挙げます。

  • 鋳造: 鋳鉄鋳物鋳造、非鉄金属鋳物鋳造
  • 鍛造: ハンマ型鍛造、プレス型鍛造
  • 機械加工: 普通旋盤作業、フライス盤作業、数値制御旋盤作業、マシニングセンタ作業
  • 金属プレス加工: 金属プレス作業
  • 鉄工: 構造物鉄工作業
  • 工場板金: 機械板金作業
  • めっき: 電気めっき作業、溶融亜鉛めっき作業
  • アルミニウム陽極酸化処理: 陽極酸化処理作業
  • プラスチック成形: 圧縮成形作業、射出成形作業、インフレーション成形作業
  • 電気機器組立て: 回転電機組立て、変圧器組立て、配電盤・制御盤組立て
  • プリント配線板製造: プリント配線板設計、プリント配線板製造
  • 溶接: 手溶接、半自動溶接

上記は一例です。自社の業務が対象となるか不明な場合は、監理団体や外国人技能実習機構に確認することが不可欠です。

建設業における第三号移行対象職種の一覧

建設業界もまた、高齢化と若手不足が深刻な課題であり、技能実習制度が重要な役割を担っています。建設分野における第三号移行対象職種は、現場作業の根幹をなす専門的なものが中心です。

  • さく井: パーカッション式さく井工事作業、ロータリー式さく井工事作業
  • 建築大工: 大工工事作業
  • 左官: 左官作業
  • とび: とび作業
  • 配管: 建築配管作業、プラント配管作業
  • 鉄筋施工: 鉄筋組立て作業
  • 型枠施工: 型枠工事作業
  • コンクリート圧送施工: コンクリート圧送工事作業
  • 防水施工: シーリング防水工事作業、ウレタンゴム系塗膜防水工事作業
  • 内装仕上げ施工: プラスチック系床仕上げ工事作業、鋼製下地工事作業、ボード仕上げ工事作業
  • 建設機械施工: 押土・整地作業、積込み作業、掘削作業、締固め作業

これらの職種で第三号技能実習生を受け入れることで、現場の生産性を維持し、若手日本人従業員への技術指導の負担を軽減するなど、多岐にわたる効果が期待できます。

「技能実習」第三号受け入れ手続きの具体的なステップ

「技能実習」第三号受け入れ手続きの具体的なステップ

実際に第三号技能実習生を受け入れるための手続きは、複数のステップを経て進められます。監理団体との緊密な連携のもと、計画的に準備を進めることが成功の鍵となります。申請書類の準備から実習生の再入国まで、通常は数ヶ月の期間を要するため、第二号実習の修了時期を見据えて早めに着手することが重要です。

監理団体との連携による申請準備と必要書類

第三号への移行手続きは、監理団体を通じて行います。まずは、現在契約している監理団体が第三号の監理に対応可能か、また「優良な監理団体」の認定を受けているかを確認します。その上で、以下の準備を共同で進めていきます。

主なステップと必要書類:

  1. 移行の意思確認と計画策定:
    • 実習生本人に第三号実習への移行意思を確認します。
    • 監理団体と協議し、第三号用の「技能実習計画」を作成します。この計画には、第二号よりも高度な技能(熟達レベル)を習得させるための具体的なOJT内容や目標を明記する必要があります。
  2. 必要書類の収集・作成:
    • 技能実習計画認定申請書: 第三号実習の内容を記載した中心的な書類。
    • 実習実施者(企業)に関する書類: 登記事項証明書、決算書、労働保険関係成立届など。
    • 実習生に関する書類: パスポートの写し、履歴書、技能評価試験(専門級)の合格証明書の写しなど。
    • 優良要件適合申告書: 実習実施者および監理団体が優良要件を満たしていることを自己申告する書類。

これらの書類は多岐にわたり、記載内容も複雑です。監理団体の専門的なサポートを受けながら、不備のないように慎重に準備を進めましょう。

審査・認定から実習生入国までの具体的なプロセス

申請書類が整ったら、外国人技能実習機構(OTIT)への認定申請と、出入国在留管理庁への在留資格変更許可申請を進めます。一連のプロセスは以下の流れで進行します。

プロセスフロー:

  1. 技能実習計画の認定申請:

    監理団体を通じて、作成した技能実習計画をOTITに提出します。審査には通常1〜2ヶ月程度かかります。


  2. 技能実習計画の認定:

    計画が適正であると認められると、OTITから「技能実習計画認定通知書」が交付されます。


  3. 実習生の一時帰国:

    第二号実習修了後、実習生は原則として1ヶ月以上母国へ一時帰国します。この期間は、在留資格変更許可申請の前でも後でも構いませんが、計画的に実施する必要があります。


  4. 在留資格変更許可申請:

    OTITの認定通知書を添付し、管轄の出入国在留管理庁へ「技能実習2号」から「技能実習3号」への在留資格変更許可申請を行います。審査期間は1〜3ヶ月程度が目安です。


  5. 在留資格の許可・実習生の再入国:

    許可が下りると、新しい在留カードが交付されます。一時帰国中の実習生は、これを受けて再入国し、第三号技能実習を開始します。


各ステップで求められる対応や注意点が異なります。監理団体からの指示に従い、迅速かつ正確に対応することが、スムーズな移行実現のために不可欠です。

企業が知るべき「技能実習」第三号導入のメリット・デメリット

企業が知るべき「技能実習」第三号導入のメリット・デメリット

技能実習第三号制度の導入は、企業に多くの恩恵をもたらす一方で、相応の責任と負担も伴います。最終的な意思決定を下すためには、これらの利点と潜在的な課題を客観的に評価し、自社の経営戦略やリソースと照らし合わせることが極めて重要です。

長期雇用と技能熟練度向上による経営の安定化効果

第三号技能実習制度がもたらす最大のメリットは、熟練した人材を長期間にわたって確保できる点にあります。これにより、経営基盤の安定化に直結する様々な好影響が期待できます。

  • 生産性の向上と品質の安定: 3年間の実務経験を持つ実習生が、さらに2年間在籍することで、現場の中核人材として活躍できます。複雑な作業や高度な判断を要する業務も任せられるようになり、生産ライン全体の効率と製品品質の安定に貢献します。
  • 採用・教育コストの大幅な削減: 新規採用にかかる募集広告費や研修費用、そして新しい人材が一戦力になるまでの時間を大幅に削減できます。5年という期間は、企業の投資対効果を最大化する上で非常に有効です。
  • 技術継承の円滑化: 熟練の日本人従業員から実習生への技術移転を、時間をかけて丁寧に行うことができます。また、第三号実習生が後輩の第一号・第二号実習生を指導する役割を担うことで、組織内に良好な育成サイクルが生まれます。
  • 計画的な事業運営: 5年先までの中核人材を見通せることは、長期的な生産計画や設備投資計画を立てる上で大きなアドバンテージとなります。人材の流動性に悩まされることなく、安定した事業運営が可能です。

導入前に考慮すべき潜在的なリスクと効果的な対策

メリットを享受するためには、導入に伴う課題やリスクにも目を向け、事前に対策を講じておく必要があります。準備を怠ると、予期せぬトラブルやコスト増につながる可能性があります。

  • コミュニケーションの壁: 5年目とはいえ、日本語能力には個人差があります。特に、安全管理に関する指示や品質に関する細かいニュアンスが伝わらないと、重大な事故やクレームにつながる恐れがあります。継続的な日本語教育の機会提供や、図やイラストを用いたマニュアル整備、やさしい日本語でのコミュニケーションを心がけるなどの対策が有効です。
  • 実習生の定着支援とモチベーション管理: 長期間の日本での生活は、ホームシックやキャリアへの不安など、実習生に精神的な負担をかけることがあります。定期的な面談を通じて悩みを聞き、キャリアパスについて話し合う機会を設けるなど、メンタル面のサポートが不可欠です。

「技能実習」第三号制度を最大限に活用し、人手不足を解消するために

ここまで解説してきた内容を踏まえ、技能実習第三号制度を効果的に活用し、企業の持続的な成長につなげるためには、制度を深く理解し、戦略的に取り組む姿勢が求められます。成功の鍵は、受け入れを単なる「労働力の補充」と捉えず、「人材育成への投資」と位置づけることにあります。

成功事例から学ぶ「第三号技能実習生」受け入れのポイント

実際に第三号実習生を受け入れ、事業成長を加速させている企業には共通する特徴があります。これらの成功事例から、制度活用のヒントを学ぶことができます。

ある中堅製造業の企業では、第三号実習生を班長補佐に任命し、後輩の実習生への技術指導や作業の段取りを任せました。その結果、実習生本人の責任感とモチベーションが向上しただけでなく、日本人管理者の負担が軽減され、より高度な品質管理や工程改善に注力できるようになりました。この事例から学べるポイントは以下の通りです。

  • 明確なキャリアパスの提示: 「5年間頑張れば、これだけの技術が身につき、このような役割を担える」という具体的なキャリアパスを示すことで、実習生の学習意欲を引き出します。

貴社の状況に合わせた最適な活用方法を見つける相談先

技能実習第三号の導入は、多くの手続きと専門的な知識を要します。自社だけで全てを完結させようとすると、多大な時間と労力がかかり、思わぬ落とし穴にはまる可能性もあります。そこで重要になるのが、信頼できるパートナー、特に優良な監理団体を見つけることです。

しかし、「どの監理団体が自社に合っているのか分からない」「複数の団体を比較検討したいが時間がない」といった悩みを抱える人事担当者の方も多いのではないでしょうか。

そのような場合におすすめなのが、「外国人採用ポータル」のような比較マッチングサービスです。外国人採用ポータルは、監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社と採用企業をつなぐ比較マッチングポータルです。

自社調査によると、このサービスでは、貴社の所在地(例:愛知県、千葉県など)、希望する職種、国籍といった条件で支援機関を検索・比較し、無料で相談することができます。専任スタッフが案件内容を確認・整理した上で、条件に合う機関をマッチングしてくれるため、ミスマッチを防ぎ、効率的に最適なパートナーを見つけることが可能です。第三号技能実習の複雑な要件や手続きについて、専門家からのアドバイスを受けながら、貴社にとって最善の選択をするための第一歩として、こうしたサービスの活用を検討してみてはいかがでしょうか。

よくある質問

技能実習1号、2号、3号の違いは何ですか?

技能実習制度は、実習生の技能習熟度に応じて1号から3号まで段階に分かれています。1号は入国後1年目で基礎技能の修得、2号は2・3年目で技能の習熟を目指し、3号は4・5年目でより高度な技能の熟達を目的としています。

技能実習生3号の給与はどのくらいですか?

技能実習生3号には、法律で日本人従業員と同等以上の報酬を支払うことが義務付けられています。これは最低賃金を満たすだけでなく、同等の業務に従事する日本人従業員の給与水準や実習生の経験・技能レベルを考慮して適切に設定する必要があります。

技能実習3号に移行するための条件は何ですか?

実習生は専門級の技能評価試験に合格し、一時帰国を行う必要があります。さらに、受け入れ企業(実習実施者)は外国人技能実習機構から「優良な実習実施者」として認定されること、監理団体も優良要件を満たすことが必須条件です。

技能実習3号の修了とはどういう状態を指しますか?

技能実習3号修了とは、最長5年間の実習期間を終え、その職種において熟練した技能を持つ人材として認められた状態を指します。修了後は、特定技能への移行など、さらなるキャリアパスを視野に入れることが可能です。

技能実習3号制度を導入するメリットは何ですか?

企業は最長5年間、熟練した技能を持つ人材を安定的に確保できるため、採用・教育コストの削減や技術力の維持・向上に貢献します。また、社内体制の活性化や将来的な海外展開への足がかりとなる可能性も秘めています。

参考文献

  1. [1] 優良な実習実施者・監理団体の基準について — 外国人技能実習機構(OTIT)
  2. [2] 技能実習生の待遇(報酬・労働時間等) — 外国人技能実習機構(OTIT)
  3. [3] 技能実習計画 審査基準 — 外国人技能実習機構(OTIT)

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